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未成年者の場合の法定代理人には、親権者・未成年後見人のどちらかがあります。
法定代理の終了は、原則は、本人死亡・代理人死亡、破産、後見開始、ですが、
親権者が破産、後見開始となった場合も代理権消滅で親権消滅となるのでしょうか。
そんなことはないように思えますが、よろしくお願いします。

(親権者=未成年者の法定代理人 と言い切れるかどうか、もお教え下さい)

A 回答 (1件)

問 親権者が破産、後見開始となった場合も代理権消滅で親権消滅となるのでしょうか。



答 まず,【六法】を用意する。
(1) 代理権がどのような場合に消滅するか,「代理」の規定で確認する。
→民法の【目次】で「代理」を探す。
→99条以下を見る(条文を読まず,【見出し】で検索すると早い)。
→111条に「(代理権の消滅)」とある。
:「(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1.本人の死亡
2.代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。」
→代理人の破産や後見開始は,代理権の消滅事由である。

(2) 親権の効果とは何か
→民法の【目次】で「親権」を探す。
→818条以下を見る。→820条~824条
○824条には,「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」とある。
:これは,財産行為の法定代理権を規定したもの。
→親権者は,未成年者の財産行為についての法定代理人である。
→親権者の後見開始により,親権のうち,財産行為について,法定代理権は消滅する。
○820条は,「(監護及び教育の権利義務)」として,「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」とある。:これは,財産行為の代理権以外の権限。821条~823条も同様。
→親権のうち,法定代理権以外の権限は,破産や後見開始によっても消滅しない。

(3) 「親権者=未成年者の法定代理人 と言い切れるか」について
 未成年の財産行為の代理は,「親権」によってのみ可能か?
→「親権」のとなりの章に「後見」とあるので,838条以下を見る。
→838条には,「後見は、次に掲げる場合に開始する。
1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。」とある。
→後見人の権限は何か?
→【目次】を見ると,「後見の事務」とある。853条以下を条文の【見出し】で検索する。
→859条に,「(財産の管理及び代表)」として,「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。」とある。
:親権者のみならず,未成年後見人も法定代理人である。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。またぜひお願いします。

お礼日時:2009/12/27 05:12

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