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手形の取立で支払期日(8/10)(実際は8/10は銀行休日のため8/11が決済日)の前日(8/8)に至急扱いの速達で取立に出しましたが、振出人が民事再生法の申請をしたため、支払期日未到来ですが、不渡りになることがわかりました。支払期日当日(8/11)には支払銀行へ取立依頼した手形が届き処理されるかと思いますが、不渡りになるとわかっている場合、支払期日当日の日に取立依頼人は返却の手続きをした方がよいのでしょうか?
基本的な質問ですが、誰か詳しくわかる方いましたら
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

金融機関では決済ができないので、「決済できませんでした」の旨、


規定の付箋を手形に貼り付けて返してきます。
それが「不渡り」の証拠というかお墨付きになりますので、
分かっていても、敢えて、不渡りにした方が良いです。

ご心配ならば、取立てに出した金融機関へご相談なさって下さい。
ご質問者さんが法人でも個人営業でも、
ご利用の金融機関での担当者さんもいらっしゃると思いますので、
その方に相談なさるのも良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。返却の手続きをせず、取立に出して、付箋をつけてもらうようにした方がいいんですね。おそらく、支払期日にはその方法しかできないかもしれないですね。金融機関に一度確認してみたいと思います。助かりました。

お礼日時:2008/08/09 19:23

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