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婚姻届を出して8年目、別居を始めて3年目の30代女性です。子供は小1と年中児相当で、別居開始時から私が育てています。今までの出来事等を箇条書きにします。読みにくくて恐縮ですが、離婚の早期成立に向けて効果的な行動をアドバイスお願い致します。

■今までの経緯
・離婚へ至る原因は、所謂「性格の不一致」です。「婚姻を継続し難い重大な理由」に相手方の暴力、暴言、金銭感覚の不一致が相当するかと思います。
・別居開始と同時に私が調停を起こし、双方親権を主張してまったくの平行線でした。相手方とまともな意思疎通ができず、調停委員がサジを投げたような格好です。訴訟も見越して3回で私が不調にしました(調停当時は、相手方は復縁も希望したようでしたが、当時の意志は不明です)。この時、審判はしていただけませんでした。
・調停不調から1ヵ月後、私が子供をつれて相手方から600キロ程度離れたところへ移りました(実家ではありません)。相手方の暴力があったため、DV被害者保護の観点から、私と子供の住所は隠蔽していただいています。
・調停不調から2ヶ月後、相手方から弁護士さんの名前で、私の実家宛に内容証明が来ました。
・内容証明には、別居に至った私側の原因の羅列、離婚へ向けた話し合い(親権、私から相手方への経済的給付)の希望、私の居場所の開示希望が主に書かれていました。
・上記に対し、私側の原因とされる事柄を悉く論破し、相手方の希望の全てを根拠を示したうえで断固拒否する旨の内容証明を返信しました(差出住所は、実家にしておきました)。
・調停不調から1年6ヶ月後、相手方の父親と一緒に、私の実家へ来た旨の書置きが実家に残されていました。その時、実家は留守でした。書置きには、実家に来たということと、また来るということのみ書かれており、目的等は不明です。
・その後は何も無し。調停不調から2年5ヶ月になります。

■私の希望
勿論、一刻も早く離婚したいのですが、もう裁判まではする必要もないのかな、と思っています。引越し後、弁護士さんを探してすぐにでも訴訟を起こそうと思っていたのですが、仕事が多忙を極め、なにもできませんでした。
相手方からの内容証明に、「離婚に向けた話し合い」と明記されていたので、双方離婚の意思はあると証明できると思います。再度調停を起こせば、親権などを審判してもらえそうでしょうか?(前回の調停では、離婚の意思すら確認できなかったので、審判はしてもらえませんでした)
双方離婚の意思があることが証明できるので、決めるのは養育費、慰謝料、財産分与くらいでしょうか。相手方は自分ひとりを養うだけで精一杯ですので、表向きは言い値でいいと思っています(正直、まったく期待していません)。慰謝料も無しでいいです。結婚後に築いた財産はありませんので、財産分与も無しでいいです(複数の弁護士さんに相談し、双方の原因や経済的力関係から、慰謝料、財産分与は互いになし、という見解でした)。

このような場合、調停を再度起こせば、今度は審判をしていただき、それで離婚を決められそうでしょうか?皆様の見解をお願い致します。

A 回答 (2件)

質問を拝見しましたが、質問者さんには離婚を早期に成立させなければならないような、逼迫した状況があるのでしょうか?(例えば再婚を考えているなど)


もしないのであれば、労力を費やして訴訟をしても得られる結果は婚姻関係の法律上の解消だけではないかと思います。
訴訟は調停と比較にならないほどの資金も労力も必要となります。
しかも、引っ越して遠隔地にいるのであれば、例え自分の居住地の管轄裁判所で裁判となっても、移送されれば毎回そこまで出向く必要があるかもしれません。
私の考えとしては、このままの状況で過ごして事実上婚姻関係が破綻しているとされる年月(通常は6年~8年)を経過した後に、訴訟を起こしたほうがより少ない労力で同じ結果を得られるように思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。ご回答、どうもありがとうございました。
再婚はまったく考えていませんので、逼迫した状況は、特にありません。ただ、別居してからは、通称として私の旧姓で生活している都合で(どうしても別れたいという意思表示のつもりです)、子供の小学校/保育園や、行政上の手続き等が煩雑になっていまして、やっぱり不便だな…というのが質問させていただいた直接の理由です。まあ、大した理由ではないし、不便を我慢すれば事実上は何の不都合も無いのですが。
アドバイスいただいたように、より確度の高い方法を選ぶのが良いというのは納得できます。破綻していると客観的に見做されるのは、大凡6年~8年なのですね。大変参考になります。
ただ、その場合でも、次は訴訟になるのでしょうか。ご回答されたように、裁判はとても大変ですので躊躇しています。再度、調停からできればありがたいのですが、調停を何度も起こすのは、認められないのでしょうか。

お礼日時:2008/08/14 23:29

要点だけ書きます。


(1)基本的に裁判所はよほどの理由がない限り、親権を母親側に渡すように判決を出します。よって貴方が薬物依存であるとか、重大な犯罪歴があるなど、よっぽどな理由がない限り親権は大丈夫でしょう。極端な話、貴方が無職でも不利になりません。
(2)現在、子供さんと同居されているということも、既成事実として非常に重要視されます。この点でも有利です。判決文にも「子らはすでに現状の生活に馴染んでおり....」というのが常套句ですから。
(3)親権裁判は長期化しますよ。最高裁まで争ったら、2年くらいかかるケースもありますよ。で、その前に、「監護権の請求」というのをやっておきましょう。これは、親権が裁判によって確定する前、とりあえず保護者として認めてくれと要請する裁判です。おそらく貴方が勝訴すると思います。これで、勝訴しておくと親権裁判においても有利です。また、勝手に相手側が子供をつれていくことができなくなります。
(4)調停は不成立に終わってるわけですから、後は親権をめぐっての裁判しかないと思われます。ただし、裁判はすさまじくエネルギーを要します。長期の裁判をやっても、貴方にとっても、相手側にとってもメリットはありません。できれば早期に和解して、毎月の相手の支払える範囲の養育費を決めて、子らの面会を今後どうするかとか話合いをされたほうがいいと思いますけどね。「結果がわかっている裁判」ですから、もし相手側が弁護士を立ててくるようであれば、その旨を伝え早期に決着させたほうが懸命ですよ。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答、どうもありがとうございました。
親権については、(1)と(2)にも書かれているように、まったく心配していません。ですから(3)で書かれている、親権裁判が長期化する可能性をまったく考えておりませんでした。監護権の請求は、頭に入れておきます。相手方の連れ去りも今後無いとは言い切れませんので、これを防止できれば非常に心強いです。(4)でも仰っているように、(わだかまりが残るにせよ)和解に持ち込む方がよいのでしょうね。さっさと決着をつけたいのが本音ですので、参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/08/13 23:28

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