
自分は300万円、妻は100万円の自己資金がありそれぞれ専用の証券口座を開設して取引しています。
株の信用取引や先物オプション取引を行ないうまくいかなかった場合、保証金や証拠金の追証が発生する場合があります。
例えば、妻に追証が発生して証券口座に入金しないといけない場合に、自分の口座残高に余裕があり妻に追証分を貸して妻の取引が落ち着いた頃に返してもらうようなケースにて、以下の疑問点に関して教えください。
(1)この貸す金額が年間110万円を超えると贈与とみなされると思いますが貸す期間が1~2週間以内(お互いの銀行口座間の往復期間)とかの短期間であれば贈与と考えなくてもよいのでしょうか?
(2)たとえ短期間であっても、110万円を超える場合は夫婦間で金銭の貸借契約書を取り交わし、その内容に準じて妻から自分への返済記録を残すべきなんでしょうか?
(3)夫婦間で金銭の貸借契約書を作成する必要がある場合、例えば200万円貸した場合の返済方法に関して以下のように設定したとします。
・月額10万円を月末に夫の銀行口座へ振り込む
・金利はXXXとする…
その後、妻の取引が思わしくなく返済が滞って年内中(8~12月)に50万円返済されるはずが20万円だけ返済されたとします。
この場合の不足分30万円に関しては、夫から妻へ贈与できるのでしょうか?
つまり不足分30万円は、その年に夫から妻への贈与(この例では贈与税は発生しませんが110万円を超える場合は要確定申告)として、翌年以降の返済残高を150万円としても問題無いのでしょうか?
もともとの返済計画に無理がある場合や返済できている月がほとんど無く返済実績が低い場合では、最初の金銭授受が貸し出しではなく贈与とみなされてしまうため駄目かもしれませんが、返済計画に妥当性がある上で未返済金が発生した場合はどのように扱い記録すべきなのでしょう?
(4)取引で必要となる保証金&証拠金の類の貸し借りはもっと特殊な考え方をして慎重に取り扱わないといけないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)この貸す金額が年間110万円を超えると贈与とみなされると思いますが…
思うのは自由ですが、贈与とは貸したり借りたりすることでなく、あげてしまうもらってしまうことです。
何百万、何千万であろうと、借りたものを返すなら贈与ではありません。
ただ、親子や夫婦間において、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」などの貸借は贈与と見なされることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
>(2)たとえ短期間であっても、110万円を超える場合は夫婦間で金銭の貸借契約書を…
「ある時払いの催促なし」や「出世払い」ではないことを証明するには、お書きのような書類が大事なのではありません。
実際に市中並みの金利をつけて返済しているかどうかです。
ご質問文を読む限り、「金利はXXXとする」と書かれていても、その後の返済額に金利分の端数がついていないので、いくら体裁ばかり整えたところで、夫婦間での贈与と判断される可能性があります。
最悪の場合↓
>(3)夫婦間で金銭の貸借契約書を作成する必要がある場合、例えば200万円貸した…
夫から妻へ 200万贈与。
>・月額10万円を月末に夫の銀行口座へ振り込む…
妻から夫へ 10万贈与。
>その後・・・・50万円返済されるはずが20万円だけ返済されたとします…
妻から夫へさらに 20万贈与。
>この場合の不足分30万円に関しては、夫から妻へ贈…
最初の 200万贈与のうちだから重ねての贈与とはならない。
以上、税務署に最悪の判断をされた場合です。
>返済計画に妥当性がある上で未返済金が発生した場合はどのように扱い記録すべきなのでしょう…
金利を払った本当の貸借であったとして、未返済金は元本が残って利息が火だるま状態になるだけです。
贈与ではありません。
火だるまとなった借金に返済の見通しが立たなくなってしまうなら、それこそ「ある時払いの催促なし」ということで、最初にかえって全て贈与と見なされるでしょう。
>(4)取引で必要となる保証金&証拠金の類の貸し借りはもっと…
日常の生活費を除いて、夫婦といえども金銭に関しては他人であると心得ることです。
他人の金を当てにして投資などしてはいけません。
あくまでも自己資金でできる範囲にとどめておきましょう。
金の切れ目が縁の切れ目とならないことだけ、ご忠告申し上げます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳細に回答いただきありがとうございます。
>ご質問文を読む限り、「金利はXXXとする」と書かれていても、その後の返済額に
>金利分の端数がついていないので、いくら体裁ばかり整えたところで、夫婦間での贈与と判断される可能性があります。
はい。この点は過去のQ&Aにて
・貸借契約書上は妥当性のある金利を明確化
・実際の返済が元金のみで金利分返さないと金利分は贈与であるが、金利分が110万円以内であれば贈与税自体は発生しない
と頭が固まっており、具体的な返済額に元金しか考慮してない文面になってしまいました。
>他人の金を当てにして投資などしてはいけません。
>あくまでも自己資金でできる範囲にとどめておきましょう。
これも質問内容が不適切でした。
自分と妻でどちらがより投資向きなのかを結果論(半年後の損益状況とか)で判断して、より優位な方に投資資金を貸し出したい(投資効率を高めたい)ということが根底にありました。
>金の切れ目が縁の切れ目とならないことだけ、ご忠告申し上げます。
はい。当然2人とも全く投資に向いていない可能性もあるので双方とも余裕資金内でしか行いません。
ご忠告ともどもありがとうございました。
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