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父が10年以上前に無くなり、土地を相続した母が今年の6月に亡くなりました。特に理由は無かったのですが、ただ何となしに、土地の名義を母に変えずそのままにしていました。
ところが、今回我々姉妹三人で三分の一づつを相続することには合意したのですが、妹が、どうしてもすぐに自分の分をお金に変えたいので、登記をしたいと申します。
登記すること自体には私たちも依存はありませんが、
1)相続税の申告をまだ行っていないこと
2)その他の預金等の相続については、まだ何も相談していない段階です。
この時点で、土地を相続人名義で登記することは可能でしょうか?
勿論この土地についての分割協議書は、すぐにでも作成できます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続人が姉妹3人であり,1筆の土地を3分の1ずつ相続するということであれば,遺産分割協議書がなくても相続登記ができます。
つまり,法定相続分どおりに相続登記する場合は,遺産分割協議書は必要ではないのです。さて,妹さんが換価したいということは,1筆の土地を3人の共有にするのではなく,いくつもの不動産があり,それらをそれぞれが相続するということなのかなと推測します。このような場合であれば,遺産分割協議書が必要となります。
しかし,遺産分割協議書は預貯金などを含めた全ての財産について記載しなければならないと定まったものではありません。不動産の相続登記に,当該不動産以外の相続に関する記述は必要ないのです。当該不動産を誰が相続するかが記載されていれば足りるのです。ですので,不動産ごとに遺産分割協議書を作成しても良いのです。
相続登記と相続税申告は別です。遺産分割協議に期限はありませんが,相続税申告には期限があります。なので,遺産分割協議が整う前に相続税を申告して納税することもあれば,相続税を申告して納税する前に相続登記をすることも可能です。
さて,私は1筆の土地を共有名義で相続登記するのではないという推測のもとに回答しましたが,1筆の土地を共有名義で相続登記する場合は,別の問題が生じます。
妹さんが相続した持ち分を売却したいと思っても,他に共有者が居れば,なかなか売却できるものではありません。
ただ,姉妹3人ともその土地を必要としていないのであれば,相続登記をした上で売却し,その売却益を3等分するつもりなのでしたら,それで良いのですが。ただ,売却益に対して所得税等が課税されることを忘れないでください。
節税するのであれば,No.1の回答者が述べられている方法が一般的です。
No.1
- 回答日時:
お金に換えるという事は、売却するか抵当に入れるという事ですよね。
であれば、その不動産全体に対して分割請求権が第3者に発生して、代償分割又は競売による換価分割になることを意味しますので、最初から代償分割または換価分割という形で分割協議を行うほうがいいでしょう。
また、預金金権債権などがあれば、そちらを優先して現物分割をする事が一番簡単でしょう。
多少の合理性(競売の価格ロスや代償分割時に発生するコスト)があれば、10%20%の法定分からの割引は話し合いで解決できるものと考えます。
また分割に際しては、各人の事情も考慮して便宜を図るのが通常ですのでその辺の話し合いも必要ではないでしょうか?税金は関係ありません。かえって同じ手続きが在りますので進みます。
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