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 当サイトの質問で「当社は20日が決算日なので~」のような表記を見た(質問者または私の勘違いかもしれません)のですが、法人の決算日が月の途中というのはあるのでしょうか。
 普通は末日にすると思いますが、末日にしなければならない決まりはありますか。

A 回答 (3件)

> 末日にしなければならない決まりはありますか。



ありません。決算日(事業年度の末日)については、会社が自由に設定できます。


なお、これは定款の絶対的記載事項や相対的記載事項ではないので、定款に記載しなくても構いません。

また、事業年度を変更する場合、会社法上は、変更初年度の事業年度を1年6ヶ月までに延長することが出来ます(会社計算規則91条2項括弧書)。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 No.1のかた同様、以前に他の人の「決算日20日を末日に変更」のような質問にお答えになっていたので気になってお尋ねしてみました。
 変更した場合、変更初年度は1年半まで延長できるのですね。便利です。変更の予定はありませんが、参考になります。

お礼日時:2008/08/25 10:35

ひとつ付け加えさせていただきます。



決算日は、必要があれば会社の任意で自由に変更することができます。この場合の手続きは、定款を変更して所轄税務署、県税事務所及び市町村役所に届出するだけです。登記は不要です。
その際、気をつけることは法人税法では1年を超える事業年度は認められないので、変更初年度は1年未満の期間となることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。決算期変更の予定はありませんが、参考になります。事業初年度は1年を超えるものは認められないようですね。

お礼日時:2008/08/25 10:37

事業年度は、設立当初定款に記載します。


通常は1年決算で、月末締めですが、10日とか15日とかでもかまいません。任意です。
4月21日から4月20日などという事業年度もあります。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 変更の予定はないのですが、以前に他の人の「決算日20日を末日に変更」のような質問にお答えになっていたので気になってお尋ねしてみました。
 任意なのですね。参考になります。

お礼日時:2008/08/25 10:33

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