No.1
- 回答日時:
主婦でも無職でも預金額が高額でもなんら問題はありませんよ。
安心して下さい(^_^;たまに税務署が調査しているようですが、きちんと納税してその上での預金ならなにも怖がる必要もありません。
ちなみに扶養の審査とは旦那の扶養家族のままでいられるかどうか、ということだと思いますが、それは年収で決まりますので預金額ではありません。
預金額で税金が増えることもないし(利子には税金がかかる)年金が減額になることもないし、身内からのおねだりが増えることくらいかな、マイナス要因は・・
ご回答ありがとうございました!
問題ないのですね(^^; 安心しました。
身内からのおねだり・・・ 気を付けなければいけませんね。
その他の情報も、大変有難かったです。ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>長年扶養内で働いてきた主婦…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>扶養の審査等何か影響がありますでしょうか…
夫の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」には、関係ありません。
>突然預金が増えた場合は、その出所を調査されることがある…
別に預金が増えたからといって、調査されることはないでしょう。
銀行が喜ぶだけです。
ただ、その預金を引き出して高額の買い物をしたときは要注意です。
高級外車や不動産など、登記や登録を伴う買い物をすれば、税務署がその出所を聞いてくる可能性はじゅうぶんにあります。
もちろん、税法面で後ろめたいことがなければ、ありのままに答えればよいだけですけど。
自身や子供の生活費として、チビチビ引き出す分には問題ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
そうですね、ついつい扶養と言ってしまいましたが、厳密には違うのですね。
後ろめたくならないように、ちゃんとしたいと思います。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
預金高が増えたぐらいでは健康保険などには影響しません。
また配偶者特別控除も年収で判断しますので影響ありません。
不動産などの資産を購入される場合は税務署から「お尋ね」が来ます。
また、株などで増やした場合は「特定口座で源泉徴収あり」の場合で確定申告をしない場合は影響しませんが、確定申告をした場合は影響あります。
ご回答ありがとうございました。
やはり、大きな買い物には調査があるのですね。
あとは、利子所得にも注意が必要でしょうか。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
高額になって税務署からの調査が入る場合の一番のポイントは不動産の取得です。
それも、所得が無かったり所得の割りに、ローンを組まずに購入したような場合。そうでなければ、まず、調査に入ることはありません。税務署としては、移転登記や取得税ほか、一番判りやすいので調査に行くんでしょうね。キャッシュの場合は抵当権がつきませんから。そのため、宝くじで有名なみずほ銀行は、高額当選者の方には税務署対策用の宝くじの当選証明書みたいなものを、発行してくれます。私も現物は見たことありませんが。
蛇足になりますが、知人がジャンボの1等当選の方についてきて欲しいと頼まれ、みずほ銀行**支店へ行ってました。後日もう一度ということで、再び行くと現金でドンと積んでくれたそうです。もちろん別室です。知人はお駄賃として100万キャッシュでもらって帰ってきました。当選者は、その後マンションをキャッシュで買いましたが、税務署から調査に来たかどうか聞いてません。今度、知人を介してですが聞いておきます。
ご回答ありがとうございました!
不動産ですね。将来的には購入しそうですが、ちゃんとしておけば心配は不要ですよね。
当選された方にお供を依頼された方は、余程の信頼関係にある方なんでしょうね。そうでなければ、連れていけませんよね。それにしても・・・羨ましいですっ
ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
問題になるのは預金額が高額になった理由ですね。
宝くじに当たったとか、親からの相続財産があったとかの理由ならば問題ありません。
ですが、ご主人の収入を奥さんの預金に移し変えたというなら注意が必要です。
移した時点で、本来なら贈与の問題が生じます。
他の回答者さんのおっしゃるように、不動産等購入しなければ税務署に知られることはないかもしれません。
ただ、ご主人が先に亡くなり、相続税申告が必要なほど資産をお持ちの場合、相続人である奥様に対する生前贈与を疑われ、奥様名義の預金を調べられる可能性はあります。
この場合、奥様名義の預金であっても、相続財産として課税の対象になることがあります。
ご回答ありがとうございました。
預金の移し変えには、注意が必要なんですね。
私も気をつけようと思います。
ありがとうございました!
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