まずはこちらのニュースをご覧下さい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080821-00000 …
私は、何年も前にソフトバンクモバイルの携帯電話サービスに加入し、スーパー安心パックにもこの時加入しました。ソフトバンクモバイルが一方的に修理を無料から80%引きに変更したことに対し、今回国民生活センターが介入したわけです。
このニュースによれば、私の元に間もなく「意思確認」が来るはずですが、私が望むのは、当然のことながら、(当初の)契約どおり無償修理の継続です。「意思確認」に対しどのように回答したらよいでしょうか?また、意思確認への返答以外ですべき有効な対応はあるでしょうか?故障して無償修理を請求する(そしておそらくモメる)までに、無償修理を確保しておくことは難しいでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
無償修理は、現在の「あんしん保証パック」でも継続されてますが?
http://mb.softbank.jp/mb/price_plan/3G/backup_se …
外装交換価格を80%割引にしただけですよ
No.2
- 回答日時:
記事見ました。
またですか、この会社は。おそらく、「意思確認」が来たとしても、
質問者様の意思を尊重してくれるような返答は絶対にできない内容になっているはずです。
SBMとは、そういう会社です。無償修理は、無理です。
この会社は、法的根拠があったとしても、絶対におかまいなし。
ぬけぬけとのたまる会社です。
私はSBMユーザーです。もう東京デジタルホンの時代からのユーザーです。
問題点をかなり把握していると自負しています。何十回もひどい目に逢わされてきましたから。
試しに、他社携帯を併用して契約した事がありますが、やはり一番嫌いな会社です。
次にどんな裏切り方でユーザーを裏切るか、というのが、契約している愉しみですね。
大嫌いだから契約している。→つまり、最低限の用事でしか使わない、通話料金の節約になる、という事です。
携帯電話の料金体系って、安いプランがあったとしても、結局はどこの会社も総合では同じで、
「かけないこと・なるべく使わないこと」が、一番なんですよ。
会社を変えないのは、他の会社の欠点をよく知らないから。これだけです。
望んだ回答ではないかもしれませんが、
気張らず、こんな会社笑いとばしちゃってください。
No.3
- 回答日時:
要するに新しい「スーパー安心パック」(外装交換20%負担)か「あんしん保証パック」のどちらにするかを聞いてくるだけであって、もとのサービスに戻ることは期待しないほうがいいと思います。
これ以外の選択肢としては「スーパー安心パック」をやめることしかないでしょうね。
No.4
- 回答日時:
」「回答内容が履行されない場合は、消費生活センターに相談すること」をアドバイスしている。
となっているので、そのとおりにするだけです。
私はそうする予定です。
本サイトで「私はソフトバンクとけんかして勝ちました」っていう人は居ない様(少なくとも制度を変更させた例はない)なので、有効な回答を得るのは難しいと考えます。
No.5
- 回答日時:
>従来の「スーパー安心パック」を主張することは法的にできないのですか?このような契約の一方的な不利益変更は有効なのですか??
諸般の事情というのはあるでしょうからサービスをそのまま継続しろというのは難しいでしょうね。
ただ周知されていなかったことが問題なので、このオプションを解約し、変更のあった月にさかのぼって支払った料金を返せという主張はできるかもしれないです。皆で同様のことを主張したらどうするのかな?ということはありますけれども。
この回答への補足
その「諸般の事情」がきちんと明らかにされていないのにもかかわらず、契約の不利益変更を受け入れられないのでしょうか?一方が都合よく変更できるのであれば、契約の意味がないのではないでしょうか?契約は、お互いに守ることに意味があるわけですよね??
補足日時:2008/08/21 23:55No.6
- 回答日時:
お書きの携帯電話サービスを支える契約は、附合契約ないし約款と呼ばれるものでしょう。
附合契約ないし約款は、契約の相手方がその内容を覚知したか否かに関わらず、相手方がその内容に承諾したものとみなされます。このとき、一方的変更のありうることにも承諾したとみなされます。
このように擬制されますから、私はそのような承諾をしていないと主張しても、それは独自見解に過ぎない、とされてしまうんです。
では、一方的変更が常に許されるかというと、そうではありません。消費者等を著しく不利にさせる内容などであれば、公序良俗に反するものとして無効になります。また、業界によっては、行政が約款をチェックする場合もあります。
消費者側からおこなえる手立てとしては、変更内容が消費者を著しく不利にさせるものであって無効だとして訴訟を提起したり、監督官庁にクレームを出したり、あるいは契約を終了させることが考えられましょう。
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