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こんばんは
ビザの保証人を頼まれているのですが、危険性を知りたいので教えていただけないでしょうか。

初めに状況を説明させてください。
私は日本人女性で、今年いっぱいは育児休業です。ちなみに来年から仕事復帰の予定になっています。
ビザの保証人を頼んできているのは、女友達(日本人)の旦那さん(中国人)です。
二人は中国で生活しているのですが、日本に移住する計画を立てているそうで、中国人の旦那さんはいずれ配偶者ビザを取得したいとのこと。

日本への入国→配偶者ビザ取得までには、2通りの方法があるそうで、
(1)同伴ビザで入国→配偶者ビザへ資格変更
(2)親族(=日本人妻)訪問ビザで入国→配偶者ビザへ資格変更

このように言われました。
(1)は保証人が不要だけど、(2)は必要なので、私にその保証人になってほしいとお願いされました。

大切な女友達の旦那さんなので、力になってあげたい気持ちもあるのですが、保証人と聞くとやはり恐ろしいです。

質問ですが、うちは私が休職中で、主人もほとんど収入が無い状態なので、生活に余裕がないのですが、こんな私でも保証人として認められてしまうのでしょうか? 
友人は私に、在職証明書さえ出してくれれれば、休職中でも大丈夫と言っています・・・。
また、もし親族訪問ビザの保証人になった場合、配偶者ビザに資格変更する時も自動的に私が保証人になるのでしょうか?
配偶者ビザを更新する時も、私が保証人ですか? 
友人の旦那さんが日本に滞在する限り、今後ずっと私が保証人という立場が続くのは、正直 恐ろしいのです。
もう一つ、例えば友人の旦那さんが借金をしたり、高額なものを壊してしまって弁償できなくなった場合などは、私に賠償責任が来るのでしょうか?

どなたか一つでも分かることがあれば、教えていただけると非常に助かります。
どうぞよろしくお願いいたします!!

A 回答 (2件)

いわゆるビザの保証人とは、ビザ申請者の(1)滞在費(2)帰国旅費(3)法令の遵守を保証することを言います。

(身元保証書書式)http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-25. …

>在職証明書さえ出してくれれれば、休職中でも大丈夫

休職中は構わないと思いますが、在職証明書だけではダメですね。住民票と収入の公的証明書が必要です。以前は収入の証明は源泉徴収票でも良かったのですが、今は公的証明書(市区町村役場から課税証明書又は税務署から納税証明書など)が必要です。

>配偶者ビザに資格変更する時も自動的に私が保証人になるのでしょうか?

「日本人の配偶者等」の在留資格変更許可申請の身元保証人は日本人の配偶者(つまりご友人本人)でなければなりません。ですがご友人が日本で定職に就けないうちに変更したいとなると、やはり追加で親族の身元保証人を付けた方が許可になる確立は高くなります。ご友人の親兄弟がおそらく協力を拒んでいる状態なのであなたに頼んだものと思いますが、単なる友人関係では身元保証人として追加しても、在留資格変更許可申請の場合はあまり助けにはならないかと思われます。

>配偶者ビザを更新する時も、私が保証人ですか? 

前述と同じく、在留期間更新許可申請の保証人は配偶者であるご友人自身がなるべきものです。

>日本に滞在する限り、今後ずっと私が保証人という立場が続くのは、正直 恐ろしいのです。

続きません。

>私に賠償責任が来るのでしょうか?

一切来ません。法律的にもそのような権利は債権者にも被害者にもありません。

>危険性を知りたいので教えていただけないでしょうか。

唯一のリスクは、ご友人の中国人夫が入国後90日以内に無一文で強制送還になったとき、入国管理局からの帰国旅費の請求をあなたが合理的な理由(「出産でお金が必要な時期なので払えない」も立派な理由です/あなた自身の生活を犠牲にしてまで払う必要は全くありません)なく断った場合に、以後日本ビザ及び入国管理局に関する身元保証人になったときに信用されない、というだけのものです。

例えば、将来あなたのお子様が国際結婚したとして、その外国人配偶者を呼び寄せる場合の身元保証人に、親としてあなたが協力してあげられなくなるかもしれない・・・程度のことです。

以下、http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html のQ7より抜粋します。

>入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

>身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
私の疑問点を、とても分かりやすく説明していただき、本当に助かりました!
ビザの保証人のリスクは、思っていたより少ないようですね。
配偶者ビザへの変更&更新は、友人が保証人になるべきとのことなので安心しました。
教えていただいたことを踏まえて、引き受けるかどうか考えてみたいと思います。

お礼日時:2008/08/29 01:07

ご返事がないようなので。

あやふやながら。なぜに(2)なのか。お尋ねになってください。
(2)である場合招聘人は誰なのか。招聘人の保証能力欠如のせいなのか。お尋ねになったください。招聘人(親族、姻族)が必要なはずです。
必要書類は入管にお尋ねを。「在職証明」だけでは無理だと思いますが。
(1)その家族が日本で生きていけるようになるまでの3~6月の金銭的バックアップができる。(家賃不払いとかの保証のため)月20万以下で計算すると。
(2)強制送還の費用を負担できる
だけの証明(預金通帳なり課税証明書)が必要だったと思います。
 賠償責任はそこまで問わないと思います。
詳しくは入管でお問い合わせを。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
(1)の資格変更は、許可されないリスクが(2)より高いと、友人は言っていました。そのため、(2)の方法を取りたいそうです。
また、招聘人は妻である友人自身だと思います。現在中国で生活していますが、日本に帰国して、その後、親族訪問ビザで中国人の旦那さんを呼ぶ計画です。
日本に帰国した時点では友人は無職なので、それで保障能力が無く保証人になれないのだと。。。
しかし、私も主人も今年に入ってからほとんど無収入ですし、その上、子供も養育しているので、3~6月の家賃はおろか、強制送還の費用の負担も厳しいです。
また、課税証明書は、昨年の物は発行できますが、今年は休職しているため発行できないと思います。
入管に問い合わせ、頑張ってしてみようと思います。
ただ、専門的知識が無いので、うまく要点を聞き出せるかが心配です。

お忙しいところ、アドバイスありがとうございました!!

お礼日時:2008/08/28 22:07

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