アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は主婦で、たまに空いた時間に派遣会社を通じて派遣社員として仕事をしているものです。
数ヶ月前に、ある大手の派遣会社に登録し、その派遣会社の斡旋で、8月に以下の2社で仕事をしました。(この派遣会社ではそれ以外に勤務実績はありません)

1.A社 時給1700円、月初期間3日間の単発(8月)
2.B社 時給2250円、8月上旬から期間8週間の短期(最初から更新予定なし)現時点で3週間が経過し、うち8月の3週間分について、来週給与支払い予定

さて、所得税なのですが、A社については、918円(3%)しか所得税控除されていなかったのに、B社については所得税の控除金額が32,800円(13.7%)にもなっています。なぜこんなに税率が異なるのでしょうか?
なお、どちらの会社でも短期・単発のお仕事なので、雇用保険等の対象にはなっておらず、控除項目は所得税のみです。

もし派遣会社の処理に誤りがあるのであれば、来週支払いの給与なので早々に訂正してもらう必要があるのですが、現在週末なので連絡がとれず、平日日中は勤務中なのではやり連絡がとれません。
恐縮ですが、どなたかお分かりになられる方がいらっしゃいましたらご教示いただけましたらと存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

本来、税金は後払いとされながら徴収漏れを防ぐ為として


前払いが原則です。
源泉徴収もその一つで、予定で給与や報酬所得者から一定の要件で源泉税を徴収し、年末調整や確定申告で実際の税額が確定します。

問われている件ですが日額表は本来、日払いの労働者(締め支払いでは無い)に対し定められた税額表であるため、雇用期間が2ヶ月以内の労働者と規定はされていますが多くの企業は、日払いや週払いの労働者に対しては日額表、月締めの労働者については月額表を適用しています。

ですから、会社の計算が間違っているとも言えませんし、coeurbleuさんが間違っている訳でもありません。

2社を兼務されて二重所得ですので、年末調整は受けられず給与所得者の確定申告(A)となります。
税金が掛からない程度の収入であれば2月に入れば申告は可能ですから、国税局からのダウンロード書式で郵送でも申告が可能です。

ご心配なら最寄りの税務署(9時~17時)か国税局(8時30分〔所轄により9時〕~17時)の相談窓口に連絡の上、お聞きになれば良いと思います。
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo. …

確かに前払いの金額が多いと思われるのは分かりますが、会社も徴収義務の元に税務署に厳しく指導され金額の融通は出来ませんし、最終的にお支払いになる税額は一緒なので今後の派遣会社からの斡旋を考えると・・・どうなんでしょう?
    • good
    • 0

メールでのやりとりなども無理なのでしょうか?


税務署(または派遣会社)にメールで質問してみては?
その際には、お給料の明細もしっかり記入してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税務署のメールアドレスというのは、どうすれば調べることができるのでしょう?
国税庁のHPで探してみたのですが、どこにも記載がありませんでした。
(ちなみに私の納税地域は東京都渋谷区です。)
派遣会社のメールアドレスは承知しておらず、
とりあえず派遣会社の大元のHPの一般的なお問い合わせフォームから問い合わせを入れてみましたが、
これで果たしてタイムリーに回答が返ってくるのかかなり不安です・・・

お礼日時:2008/09/06 21:05

派遣会社の処理はおそらく正しいでしょう。



月額表の乙欄が適用される場合、1ヶ月の給与が88,000円以下のときの源泉徴収の率は3%で、それ以上の場合は金額によって税率が上がっていきます。
25万円前後の給与なら、13%台の所得税率となります。

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

また、給与を払う側は、定められた所得税額を源泉徴収する義務があります。任意に調整することはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の今回の派遣雇用契約は両方とも2ヶ月以内なので、
月額表ではなく、日額表が適用になるのではないでしょうか?
http://www.haken-sigoto.com/haken-kaisya/2006/03 …
そうすると、No1さんもおっしゃっているとおり、日額表の丙欄を使うことになると思いますので、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
源泉徴収額はかなり低くなると思うのですが・・・

お礼日時:2008/09/06 19:58

あまり詳しくないのでわかりませんが、給与計算時に所得税は税額表から出しています。

給与が多ければ税額は高くなります。
ただ、甲欄乙欄によっても変わってくるのでなんとも言えませんが、たとえば乙欄として税額表から見てその金額だとお給料額は239,000円~242,000円となりますね。

最終的には確定申告や年末調整などで払いすぎた税金は戻ってきますが気になるようでしたらなんとか問い合わせをしてみたらどうでしょうか?

参考URL:http://www.hunet-japan.co.jp/kyuyo/chishiki/kyuy …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
派遣会社に連絡がとれないので
税務署に直接聞いてみたいのですが
土曜日は税務署も電話窓口はどこもあいていないのでしょうか?

お礼日時:2008/09/06 12:34

>派遣会社の処理に誤りがあるのであれば、来週支払いの給与なので早々に訂正してもらう必要…



はありません。
そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これは年末調整もしくは確定申告で是正されます。

>なぜこんなに税率が異なるのでしょうか…

どれだけ前払いさせられるかは、『扶養控除等異動申告書』提出の有無や、雇用期間、支払金額等により変化します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

いずれにせよ、その会社に今年はもう行かなくなった時点で『源泉徴収票』を必ずもらっておけば、払い損になることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

すみません、下記の乙欄は丙欄の間違いです。

補足日時:2008/09/06 12:30
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
扶養控除は乙欄適用してもらっています。
雇用期間、支払金額は質問に書いたとおりです。

年末調整する方法もあるかもしれませんが、
単純に税金は前払いより後払いのほうが得ですし、
うっかり何かを紛失すると税金が戻ってこないと困るので、
可能なのであれば、派遣会社に天引きする所得税を減らしてほしいと思います。

派遣会社は天引きする所得税を任意に決めることができるものなのでしょうか?
そうなのであれば、頼んでみようと思うのですが・・・。

お礼日時:2008/09/06 12:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!