アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今度、引越し予定で、現在の住まいを不動産会社の仲介で一般の人に譲ります。
引渡しの際に電球や窓のブラインドは全部はずして持っていってもいいのでしょうか?
契約書には付帯設備で照明は「なし」、ブラインドは記載はありません。ただ、この住まいの新築時には電球とブラインドは付いていました。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

要は、それってダウンライト等の埋め込み器具の電球ですよね?


持って行っても、利用する所が無いのならば、ゴミになるだけじゃないかと思います。
あと、そんな事すると、難癖付けられませんか?
最低でも2ヶ月ほどは、瑕疵期間があると思うので、そこらあたりが心配です。
    • good
    • 0

契約とは別に、仁義というものがあります。

仁義は入居したときと同じ状態にすることです。たとえ契約になくても入居時電球とブラインドがあったのなら残しておくべきと考えます。
    • good
    • 2

付帯設備に含めていないものであれば、照明にせよカーテン(ブラインド)にせよ、基本的には外して持ち出すことに問題はありません。


中古住宅として売却されるわけですから、新築時の状況がどうであったかは関係がありません。

しかし、購入者が内見その他の段階で、その認識が薄い場合には無用のトラブルが発生する可能性もありますので、念のためということで仲介業者を通してその旨を購入者に連絡してあげることも親切です。
外して良いですか、ではなくて外しますからご承知置きくださいという連絡が良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど仰るとおりですね。

トラブルになっても契約書には「電球」はないのだからたとえ裁判になっても勝てますよね?購入者を私はこころよく思っていないので、取り外すのには抵抗はありません。

お礼日時:2008/09/09 21:07

ここでいう契約書は「売却時」の契約書のことですよね?


契約書の通りにしてください。

電球ではなくて「電球を含めた照明器具」ですよね?
これは取り外しても構いません。

電球だけ・・はちょっと貧乏臭いです・・
省エネ電球だったら気持ちはわかりますが。

ブラインドも外して構いません。
逆に無い方が印象がいいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約書とは売買契約書のことです。

「電球を含めた照明器具」ではなくて私の言う「電球」とは例えば、廊下やトイレや風呂の電球のことです。

もちろん部屋の照明器具は全部持って行きます。

お礼日時:2008/09/09 21:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています