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いつもの銀行の手形帳がなくなり、
別の銀行の手形を切りました。
その銀行の普通預金の残高はあるのですが、
当座預金の残高はほとんどありません。
他の方の質問で受取手形や割引手形は
指定すれば普通預金に入金出来るとの事ですが、
支払手形も普通預金から落ちるように
指定できるのでしょうか?
ご指導宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問の手形は、約束手形のことだと思われます。


(本件の質問の趣旨であれば、約束手形でも為替手形でも基本的には同じ
 事です)

これは当座預金の意味を知れば解決する問題です。
 一般的に銀行口座には当座預金と普通預金があります。
 (普通預金には、決済用普通預金がありますが本旨とは関係ないので割愛)
 当座預金と普通預金の違い
  ※当座預金と普通預金の一番大きな違いは、当座預金は小切手と手形を発行できる
   事です。普通預金では手形・小切手を発行できません。

>支払手形も普通預金から落ちるように
指定できるのでしょうか?

これは、質問者さんも記していますが支払手形の話です。
よって受取手形とは分けて考えて下さい。
簿記の勘定としての支払手形は、約束手形の発行です。約束手形が発行できる
のは、当座預金口座を有する人のみです。

手形の発行について(支払手形の簿記)
  100万円 買掛金 / 当座預金 100万円
   手形の発行は当座預金からしかできません。
   ※御社は当座預金を有する銀行から手形帳を購入し、その手形を発行
    します。その手形に紐付いた当座預金からのみ決済されます。

>他の方の質問で受取手形や割引手形は
指定すれば普通預金に入金出来るとの事ですが

本件は、手形を入金(受取手形)の話です。
支払手形(手形の発行)とは別の話です。

手形の受取について(受取手形の簿記)
  100万円 普通預金 / 売掛金 100万円
   上記の普通預金は、御社が普通銀行に有している普通預金口座、当座預金
   口座どちらでも構いません。
   
約束手形は手形法によって守られていますから、ある意味面倒ですが、ある意味
信用があります。よって事務手続き上の簡素化を求めているのであれば、
http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial …
http://www.asahi-kasei.co.jp/akemd/koubai/jp/doc …
のような方向性はありますので、電子手形であれば今後は普通預金から決済で
きるようになるかもしれません。

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この回答へのお礼

とても詳しい説明をありがとうございました。
早速にご回答頂いたのに、お礼が遅くなって申し訳ありません。
ご指導ありがとうございました!!

お礼日時:2008/09/15 20:49

>受取手形や割引手形は指定すれば普通預金に入金出来るとの…


>支払手形も普通預金から落ちるように…

全く次元の異なる話でしょう。
受け取る側と支払う側、十把一絡げに考えてはいけません。
手形が普通預金から落とせるなどの制度はありません。

不渡りを 2度出したら俗に言う倒産ですよ。
銀行まで出向いて、普通預金から当座預金への預け替えをしてきましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
それなのにお礼が遅くなって申し訳ありません。
ご指導ありがとうございました!!

お礼日時:2008/09/15 20:53

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