14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

住民税の扶養控除について質問させて頂きます。初歩的な質問になります。

●先日、税務所にて「所得税上の扶養控除の申請」を行いました。
「住民税上の扶養控除」はまだ行っていないのですが、税務所から、住民税を管轄している市役所に、扶養控除のデータが送られると聞きました。確かでしょうか?もしそうであれば、自分で市役所に申請手続きを行いに行く必要はないということで正しいでしょうか?


●所得税の確定申告・住民税の通知書に「基礎控除」の欄がございますが、どのような条件の者が控除対象になるのでしょうか?誰でも控除さ
れるという認識で正しいでしょうか?

●「所得税上の扶養控除の申請」を行った場合、還付金が支払われますが、「住民税上の扶養控除」の場合、還付金ではなく来年度の住民税で差額が相殺されると聞きました。確かでしょうか?具体的にどのような形で戻ってくるのか教えて頂きたいです。

●「住民税上の扶養控除の申請」は「所得税上の扶養控除の申請」と同様、所得の多い者から(妻よりも夫)申請した方が、戻ってくる額が多いという認識で正しいでしょうか?

●親を扶養に入れているのですが、上記の税金以外に手続が必要な事項がありましたら教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

>自分で市役所に申請手続きを行いに行く必要はないということで正しいでしょうか?


そのとおり正しいです。
住民税の申告はする必要ありません。
所得税の確定申告の内容が、役所に通知されます。

>基礎控除は誰でも控除されるという認識で正しいでしょうか?
そのとおり正しいです。

>還付金ではなく来年度の住民税で差額が相殺されると聞きました。確かでしょうか?具体的にどのような形で戻ってくるのか教えて頂きたいです。
いいえ違います。
来年度ではなく今年度の住民税で調整されます。
通常なら、10月に所得税の還付の入金がされ、11月に貴方のところに、役所から住民税の額が少なくなった住民税の「変更通知書」がきます。
貴方が給与所得者だとすれば、12月から来年の5月(今年度分の住民税は来年5月までの納付です)の給料天引きの住民税の額が、控除された分安くなります。

>住民税上の扶養控除の申請」は「所得税上の扶養控除の申請」と同様、所得の多い者から(妻よりも夫)申請した方が、戻ってくる額が多いという認識で正しいでしょうか?
いいえ違います。
住民税は、所得税と違い、所得の多い少ないに関わらず税率は10%です。
ですので、どちらでも同じです。

>親を扶養に入れているのですが、上記の税金以外に手続が必要な事項がありましたら教えて頂きたいです。
健康保険の扶養はどうなっていますか。
すでに、扶養にしていると思いますが…。
通常、60歳以上で75歳未満の年金受給者の場合、年収が180万円未満なら社会保険の扶養にできます。(75歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者になります。)

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

住民税は、所得税と違い、所得の多い少ないに関わらず税率は10%でどちらでも同じなんですね。初めて知りました。妻の給与所得が200万円、夫の給与所得が350万円であったとしても、同じ額の住民税がかかってくるのですね。

住民税の計算方法を調べましたが、理解が難しいです!!
分かりやすく説明して頂けたらとても助かるのですが。。。宜しくお願い致します。

補足日時:2008/09/10 23:36
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この回答へのお礼

ma-fuji様

詳しく教えて頂きまして本当にありがとうございました。市役所に聞きに行ってまいりました。

住民税の場合、所得金額に関わらず、扶養控除額×10%=33万円×10%=33000円で一律という意味が分かりました。

夫でも妻でも同じ額だけ(33000円)安くなるので、母親をどちらの扶養に入れても損得は関係ないとのことでした。

ただ、所得税に関しては、所得の多い者(私の場合、夫)より、扶養控除の申請を行った方が、還付金が多いとのことでした。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/11 16:19

>税務所から、住民税を管轄している市役所に、扶養控除のデータが送られると聞きました…



はい。
ただ、「税務所」でなく『税務署』ね。

>どのような条件の者が控除対象になるのでしょうか…

申告書を提出、または年末調整を受ける者に全て一律に与えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

>扶養控除の申請」を行った場合、還付金が支払われますが…

還付とは限りません。
会社員でなければ、その年分のこれから納める所得税が減額されるだけです。

>住民税上の扶養控除」の場合、還付金ではなく来年度の住民税で差額が相殺されると聞きました…

「来年度 (4/1~3/31)」でなく『来年 (1/1~12/31)』ね。

>扶養控除の申請」と同様、所得の多い者から(妻よりも夫)申請した方が、戻ってくる額が多いという認識…

住民税の税率は一律です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

>親を扶養に入れているのですが、上記の税金以外に…

あなたがサラリーマンなら、社会保険の扶養にできる可能性があるでしょう。
しかも、あなたの会社が給与に扶養手当制度があるなら、それも視野に入るでしょう。

もっとも、どちらも税金とは全く別物で、認定要件も税金のように全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

あなたが自営業等なら、どちらも関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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