プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分が書いている小説の中で「死んだ家族のID・パスワードをそのまま利用してネットオークションに出品する」という話が出てきます。

これが、不正アクセス禁止法に当たるか否か、もしくは他の罪になるのか。そして、罪に当たる場合、どんな刑罰が予想されるか知りたいのです。

ポイントをいくつか。
・本人はすでに亡くなっている。
・亡くなったがID削除などはせずにそのまま家族がID、パスワードを利用して出品している。
・ID、パスワードは本人から直接聞いたのではなく、本人の死後にメモ書きを見て知った。
・出品している物は、「本人(亡くなった)から買わなくては価値が無い」というような物ではない。

こんな場合、どんな罪にあたり、どんな処罰が下されると思いますか?
もちろん、「絶対にこうなる!」というものでなくても構いません。「おそらく、こんな結論になるんじゃないか?」程度で結構です。
「他人だったら罪に問われるけど実際は家族内(しかも本人は亡くなっている)だと不起訴になるんじゃないか?」みたいな補足もいただけるとありがたいです。


※あくまで小説内の話であり、なにか悪用しようと思ったりしているわけではありませんのでよろしくお願いいたします(^^;)

A 回答 (1件)

もちろん、


不正アクセス禁止法にあたります。→1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
消費者契約法にも違反すると思われます。契約者の一方がいないわけですから。→契約差し止め
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この回答へのお礼

消費者契約法は考えてませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 13:14

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