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こんにちは。
先日歯科の検診にいったときに、子供の頃(10年ほど昔)に金属歯にしたところに隙間が出来て、歯周病になったりするので付け直したほうがいいと言われました。10年で今の状態が続いているなら無理に今治療しなくてもいいとも言われたのでそのまま帰ってきました。
実は今年、他の病気で入院したことがあったので、医療費控除の確定申告をする予定なんですが、もしかしたら今のうちにこの歯も治療してしまったほうがお得かなと思っています。
その場合に医療費控除が認められるのは、保険治療が認められる治療費のみということになるんですよね?例えば金属の歯ではなくて白い歯(セラミック?)とかにした場合には、その分の審美的な治療代は医療費控除申告の対象外になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>医療費控除が認められるのは、保険治療が認められる治療費のみ…



ではありません。
基本として、医者の判断による治療行為や医薬品の購入は、保険外であっても医療費控除の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

>もしかしたら今のうちにこの歯も治療してしまったほうがお得かなと…

医療費控除とは、医療費の一部が返ってくるわけではありません。
支払う税金が少し安くなるだけですので、必要のない治療まで受けてはかえって損をします。

節税になる額は、支払った医療費から 10万円を引き、あなたの「課税される所得額」に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分だけです。

>今の状態が続いているなら無理に今治療しなくてもいいとも言われた…

今やるのが損か得かは、ご自身で判断してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「お医者さんの判断による」っていうことは、たとえばインプラントにした場合にはきっと対象にならないんでしょうね。これはカテゴリー違いになるのかな?
今回の歯の件については、急いで治す必要はないけどいずれは治療が必要になるらしいので、それなら入院などですでに10万円以上の医療費を支出している今年にやってしまったほうがいいのかな?と思ったわけです。

お礼日時:2008/09/21 20:25

もうすでに結構調べられてますね。


基本的に質問されている内容で間違いないと思います。審美的な治療代はアウトなので、その場合は医療費控除は認められません。ですが審美的かどうかは微妙なトコでもありますので下記HPを参考してください。

もし対象となる医療費ということであれば、今年中にする方がお得か?→お得です。年間10万円までは足切りみたいな制度ですものね。
「支払った日」で判定するので、歯科ローンなど複雑な場合には注意してください。これも下記HP参照です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
リンクもありがとうございます。

お礼日時:2009/03/25 22:13

>医療費控除の確定申告をする予定なんですが



とは、例年確定申告をしていないが、今年は「治療費」がたくさん掛かったので、「確定申告」をするという意味ですか?

もしそうでしたら、確定申告とは「所得」あった時にするものです。支出があった時にするものではありません。

医療費控除は「風邪薬」を購入しても対象です。

簡単にいえば、自己負担額が10万円を超えた場合、超えた金額が所得から差し引かれるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告は毎年しているんですけど、医療費控除については10万円を超えないと申告できないじゃないですか?今年はすでに10万円以上を医療費に支出しているので、まとめてしまったほうがいいのかな?と思ったわけです。

お礼日時:2008/09/21 20:28
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ポーセレンとは聞きなれない言葉でしたが、調べてみるとたぶん治療の中で使用されたことはありそうです。
リンクもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/21 20:19

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