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ネットオークションで次のようなケースの場合出品者に返金義務はあるのでしょうか?

(1)取引詳細に支払期日を記載した。
(2)オークション終了後の連絡で支払い期日までに入金がない場合は落札者都合のキャンセルとする旨を伝えた。
(3)期日までに入金がなかったので落札者都合でのキャンセル処理をする時に、キャンセル後の入金は返金できないとの連絡をした。
(4)キャンセル後落札者が商品を送って欲しいと一方的に銀行口座に入金してきた。

分かるかたがいましたら回答お願いします。

A 回答 (5件)

民法703条により お金の返還義務があります。

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この回答へのお礼

返金義務があるんですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 22:17

「以前に連絡した通り、キャンセル後の入金は返金しません。

今回、寄付金をお送り頂いたようですので『寄付金として領収しました』と明記した領収書をお送りします。当方のような一般人に寄付をして頂き、誠に有難うございます。なお、商品は再出品しますので、再度の入札をお待ちしております」と返事してあげましょう。

なお、次からは、商品説明か取引連絡に
「支払い期日までに入金がない場合は落札者都合でキャンセルする。期日までの入金がなく落札者都合でキャンセルした場合、入金は受け付けない。もしキャンセル後に入金されても、入金されたお金は寄付金として扱い『寄付金として』と明記した領収書のみを送り返す。その場合、代金や商品は一切送らない」
と明記しておきましょう。
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この回答へのお礼

余裕を持たせて設定した支払い期日を提示しているのにそれさえ守れないのに入札する落札者は、寄付金としてお金を取られて痛い目にあって、もうオークションに入札しなくなって欲しいと思ってしまいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 22:21

>出品者に返金義務はあるのでしょうか?


結論から言うと返金しなければなりません。
ただし、返金のための要する実費費用は差し引いて返金してかまいません。
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この回答へのお礼

返金しなくてはならないんですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 22:23

返還しなければいけません。



NO2の方おっしゃる、「寄付金」として受領する、なんてことは絶対にしてはいけません。
詐欺罪が成立する可能性すらあります(いわゆる、「誤振込み」により振り込まれたお金を払い戻した事案で、詐欺罪の成立を認定した判例があります。下記URLをご参照ください(pdfです))。

また、民事上も、「不当利得」として返還する義務がありますから、返還しましょう。

ただし、あなたが商品を送付することが可能で、そうしてもかまわないのであれば、振り込まれたお金を商品の代金として受領し、商品を送付することは当然構わないと思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6CBBB33C93262 …
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この回答へのお礼

リンク拝見しました。勝手に「お金くれたんだ」なんて思って返金しないなんて許されないんですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 22:30

当然返金義務があります。



例えば「ノークレームノーリターン」と商品説明に書いてもそれが有効ではないように、商品説明等に「キャンセル後の振込は返金しない」と書いてあってもそれは法律違反な行為であり、そのような自己都合が法律を超えることはできません。
ただし、返金時の振り込み手数料等は差し引くことができます。
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この回答へのお礼

返金義務があるんですね。それに商品説明にノークレーム・ノーリターンなど書くのも有効にはならないんですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 22:33

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