電子書籍の厳選無料作品が豊富!

右折禁止の交差点にて原付(49cc)で右折して捕まりました。一応合図はきちんと出してました。私は5000円の切符でした。
確認する為、違反金額を調べましたが色々と載っていてわからないです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/h …
上記でどこに該当するか教えてください。
3000円の場合と5000円の場合があるような記載でした。
交差点右左折等合図車妨害違反は5000円で、
交差点右左折方法違反は3000円になってます。この二つの違いも教えてください           
 

A 回答 (1件)

状況がよくわかりませんが、車両全部が右折禁止ということでしょうか。


それとも原付二段階右折のところを直接右折したと言うことでしょうか。

右折レーンはある場所なのでしょうか。
右折した先の道路は一方通行で進入禁止ということはないでしょうか。

”交差点右左折等合図車妨害違反”とは道路交通法第34条第6項違反です。
「左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 」

それ以外の交差点の右左折方法の違反(道路交通法第34条第1項~第5項)は「交差点右左折方法違反」になります。原付の二段階右折の違反も同じです。

ただ右折禁止の標識がある場合の右折は上記ではなく、道路交通法第8条違反です。
「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」

施行令での表記は「通行禁止違反」になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
解決しました。本当にお詳しいですね。
丁寧に本当に助かりました。
車両全部が右折禁止場所でした。通行禁止違反で該当で間違いありませんでした。すごくわかり易い回答でした。
この方は最高の回答者様です。

お礼日時:2008/09/28 01:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!