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印鑑を持ち歩きたくないので、払い戻し証書をたくさんもらって印鑑を先にたくさん押したとします。この場合は印鑑なしで手続きできますか?印鑑紛失でも・・・

A 回答 (4件)

ANo.1/銀行に問い合わせてみました、



・日曜日の深夜に質問アップしてどのように問い合わせしたのですか。もう先に問い合わせしているのにここにアップしているのではないですか。
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最近はキャッシュカードによる引き出しが50万程度に制限されているため


私もあらかじめ記入されてきたお客様を見かけます。
金融機関の側から言うと好ましくない行為ではありますが、不正をしているわけではありませんので特に問題はありません。
ただし、印章が薄いなど確認ができないときはその場での記入をお願いしているため引き出し手続きができない場合があります。
50万以上のときには本人確認の書類の提示をお願いしています。
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別に問題はないと思います。


ただ、今年から盗難通帳による不正引出しに対し、金融機関が補償することになりましたから、本人確認を求められる可能性はあるかと思います。
また、あらかじめ押印した払い戻し書が盗難された場合、上述の補償が受けられない(減額される)可能性が高いです(印影の偽造リスクもあります)。
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払戻証書をもらってきて、家で印鑑を押して持っていくことはできますが


たくさん印鑑を押した状態で持っておくのはやめたほうがいいですよ。
紛失したり盗まれたりしたら終わりですし…。
押すなら、家を出る直前に。
でも印鑑を持ち歩くのも、印鑑を押した空白のものを持ち歩くのも
結局通帳と一緒に盗られたら結果は一緒ですよね。

印鑑紛失しても、紛失を届けなければ(銀行が知らなければ)
出金だけはできるでしょうが
引き落としの手続きをしたいとか、その他通帳にまつわる諸手続きが
印鑑がないとできませんよ。

お金を下ろすだけならキャッシュカードにしてはどうでしょうか。

会社のお金を扱っていたときは実印は持ち出し現金だったので
払い戻し票をたくさんもらっておいて
会社を出る直前に金額を書いて、上司に確認してもらってから押印していました。

この回答への補足

銀行に問い合わせてみました、印章を紛失した場合等はたとえ印章を押した申込用紙があっても手続きは無効であり、本来は違反みたいですね。不正な取り引きにあたり、規約違反で契約解除ってところでしょうか

補足日時:2008/09/28 10:05
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