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アパートの入居者に関して、市役所より下記の回答を求める書面が
来ました。
○契約期間・賃料・敷金・契約日・滞納家賃・賃料引き落とし口座

国税徴収法第141条の規定で照会するとあります。

きっと、何かの税金の滞納をされているのかと思いますが、
大家・管理者として答える義務はあるのでしょうか?

また、答えると大家側に影響があることはあるのでしょうか?
預かっている敷金が差し押さえられたりするのでしょうか?

銀行の預金が差し押さえられ、家賃滞納の可能性も上がるのですかね・・・。

A 回答 (1件)

>国税徴収法第141条の規定で照会するとあります。


>大家・管理者として答える義務はあるのでしょうか?
あります。
同法第188条に「質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者」は10万円以下の罰金に処されるとあります。
http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。適切に回答します

お礼日時:2008/09/29 03:15

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