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こんにちは。
実は私と友達数人が、近々極度のセクハラの民事裁判で
ある男と争うのですが、弁護士さんいわく
まず負けはないという状況まで来ております。
被害者同盟も募り、その他の証拠もゆるぎい状況です。
さて、そこで思ったのですが、数百万という額の
慰謝料を請求する裁判で勝訴した場合、
相手が本当に何の資産も無い場合、どういった方法で
慰謝料を徴収するのでしょう?次に弁護しさんに合う時
細かく聞こうと思ってますが、その前に知識を得ていたいので
ご意見頂けると嬉しいです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

民事は「無い袖は振れない」というのが基本です。


お金ない人に「金払え」と言ったところで、無いものは無いんですから仕方ありません。
それ以上でなければ、それ以下でもありません。
相手に仮に500万円払えという賠償命令が出ても、「そんな物ねーよ」というのならそこで終わりです。
差し押さえ云々の話は、さらに差し押さえを申し立てなくてはなりませんから別な事件であり、勝訴しても払わなかったら自動的に差し押さえられるというものではありません。
差し押さえの申し立てをしようとしても、差し押さえられるものが無くては差し押さえのしようもありません。
給与についても全額の差し押さえは不可能、家財道具も生活必需品は差し押さえできません。

実際、2ちゃんねるのひろゆきはいままで数億円の賠償命令が出ていますが、「死刑になるまで払わない」と無視しています。
いろいろと差し押さえられているようですが、お金を海外の銀行に預けたりして差し押さえ逃れをしています。

悲しきかな、それが現実です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りですよね。
金があっても払わない男ですので
正直絶望的です。ただ裁判で敗訴し
面倒になるのを恐れて
今後のセクハラを自粛してもらえるなら
弁護士に高額の費用を払っての
裁判の価値があるかなと思ってます。
皆泣き寝入りばかりじゃないと思わせないと
今回のこともその男にはサンプルとして
今後の犯行の参考にされるだけになりそうですので。

お礼日時:2008/10/04 14:40

無理やりお金を取ったり、借りさせることは出来ませんので。



「分割」というのが現実的な話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
分割、、、これが一番良いかもしれませんね、
ただ皆早く忘れたい件ですので、
できるかぎり金額は下げたいのですが
弁護士さんは、この被害はそんなに安い事件じゃないから
ここで中途半端にしない方がいいと
いう意見です。70%は賛成なのですが
確実に貧乏な相手に高額請求する必要性が
考えてしまうんです。

お礼日時:2008/10/04 14:36

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