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今度マンションの防火管理者になりますが、その任務についてですが、法律では、「消防計画を作成し、消防計画にに基づき・・一部省略・・収容人員の管理その他必要な業務・・・」とありますが、マンション用の消防計画の様式には収容人員の管理を書く欄がありません。(他の建物用の様式には含まれています。) ということは、消防計画には含まれない→書かれてない(もしくは書く必要のない)業務は実施する必要がないという解釈で宜しいのでしょうか。人によって法律の解釈が異なって混乱しています。出来れば、無いほうがありがたいのですが。仕方なく引き受けたもので・・・

A 回答 (2件)

こんにちは



>人によって法律の解釈が異なって混乱しています
異なっているのであれば、
1.管理業務を委託している管理会社のアドバイスに従うのが無難です
2.地元消防書の判断に従う

ここで聞いて違う解釈出ても、参考になりこそすれ、決定力にはならないし
どこかで法律書を引っ張りだしてきて勝手に解釈しても
なんらかの問題が発生した場合に責任転嫁が出来ないです

嫌な言い方ですが
>仕方なく引き受けたもので
ということであれば、自分で決めないことです。いざというときに
自分が決めたのではないという証拠を残しておくことが重要です
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この回答へのお礼

ありがとうございます 消防署は敷居が高くて聞きづらいです
管理会社も曖昧でした

お礼日時:2008/10/08 17:54

消防法の専門家です。



防火管理者の実務については、各市町村の火災予防条例で決められています。
管理者の届出書類の様式も各市町村により違いますので、消防署に聞いていただくの一番よいです。

消防署の予防課というところに電話して聞いてみてください。ものすごく丁寧に親切に教えてくれるはずです。(公務員なので電話だと横柄な人もいますが、署に出向いて教えてもらうとものすごく丁寧だったりします)

収容人数と言うのは、設備や管理運営の基準を決めるためのもので、防火管理の運営には余り関係ありません。
消防計画に記載し実行すべき内容は各市町村により定められています。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます

お礼日時:2011/10/06 08:44

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