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年金暮らしだと、年に4回払う市民税・県民税はかからないのでしょうか?
またそれに代わる何か税金を払うのでしょうか?
アドバイス、お願いします。

A 回答 (3件)

市町村民税・(都)道府県民税は、均等割と所得割から成ります。



均等割:4,000円(市町村民税:3,000円、道府県民税:1,000円)は、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、前年分の所得金額が規定額以下の場合には課税されません。(障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人は、基準額が他の人より高い=課税されない場合が多いです)

所得割については、前年分の所得金額から、各種所得控除(最低でも基礎控除:33万円があります)を控除した、課税所得金額に、税率:10%(市町村民税:6%、道府県民税:4%)を掛けて算出します。


年金が本人が公的年金(遺族年金や障害年金は除く)であれば、公的年金の収入から、「公的年金等特別控除」を控除したものが、雑所得(公的年金等)として課税対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
収入(所得)が公的年金だけなら、これによって出た金額が合計所得金額になります。

参考URL:http://www.city.matsusaka.mie.jp/zei/simkotax.html
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税金は生きている限りついてきます。


日本のお役所は情けがありません。
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しっかりかかってきて 困ってます

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