
給与明細で不明な点があるのですが、
基本給183,600円
加給43,000円
要勤務日数22日 1日の労働時間7h50m
残業普通@1,043円
残業深夜(22:00以降)@1,252円
休日@1,127円
遅刻@-1,305円
50hまで残業とみなし?、残業の有無に関係無く基本給+加給が支給されます。
ある月の明細ですが、
残業普通34h(実際84h)、深夜1h、遅刻1.5h
残業普通35,462円、深夜1,252円、遅刻-1,958円
総支給額261,356円
突然明細の表記が変わって、”加給”が追加され、
以前の基本給=基本給+加給になっていました。
「処理場の問題で金額は変わってない」とか言われ、
メモ帳に何故か捨て印を押す様指示されました。
(説明、押印はその時1回きり)
結局、現在の基本給、時給がいくらなのか分かりません。
流れがあまりに胡散臭いのですが、本当に問題はないのでしょうか?
詳しい方、御教示願います。長文失礼致しました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「捨て印」は基本給を基本給+加給に契約変更するためのものでしょうね。
このような方法の契約変更は、労働者側に変更内容をきちんと明示していないので問題あるといえます(労働契約法3条、4条、8条)。また、遅刻の場合の減算は法の禁止する損害賠償の予定(労働基準法16条)である可能性が高く、残業代の固定化も事業場外みなし労働時間制を採用しうる状態にあるものとは考え難いため、問題点がいろいろありそうです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
月50h以下の残業の場合、遅刻(通院のため外出した)で給料減るみたいで
残業時間と相殺しないのか?と疑問がありました。
(同期の人は遅刻しそうになって給料減るからと有給で休んだ事も有り。)
社長室に呼び出され、社長&専務と2対1
「明細の表示上の問題で額面は変わってない、損しない様にしてある。」
と説明され、捨て印を押していました。
組合もないし、上司に相談するのも目を付けられそうで...

No.4
- 回答日時:
御社は日給月給制と思いますがその積りで書きます。
私の所は大会社で労務を担当していた体験からのアドバイスです。賃金体制を改善した方がよいと思います。改善提案してください。なぜなら内容的に無理があります。A勤務日数=月によって変わりますが、大体22~23日です。
B労働時間は1日8時間(労働基準法に基づいている。)1日7H50mは計算したり早見表を見たり、見間違えたり大変です。
C残業普通=残業手当@1,043?
D早出手当・深夜手当=@1,252
E休日出勤手当=@1,127
F遅刻=@1,305は(我社は原則として認めていませんでした。しかし、やはり遅刻はあります。でも出勤とみなしました。)しかし製造業なら人員が足りなければ仕事に影響します。この事から製造業の場合は1分でも50分でも1時間カットするのです。または1時間時間延長にして残務を手伝うのです。
※加給の意味が分かりませんが、給料が昇給して増えたのなら、その月だけの事であり問題はありません。
※上記のように改善すればメモ帳に捨印のような聞いたこともない事をしなくてもよいのです。捨印は契約書・覚書等の場合に押印しますが、給与メモ帳に捨印は聞いた事がありません。
※余談。ボーナス・社会保険料等は決算期のよく月例えば4・5・6月の平均で処理していました。
No.3
- 回答日時:
ボーナス支給実績で基本給何か月分という表現があったりしますが、
ボーナスを余り出したくない会社は、基本給を下げその分加給
します。中には基本給と加給が同額という会社もあると聞きます。
>現在の基本給、時給がいくらなのか分かりません。
書面で出してもらい、ご自身で確認しましょう。
50hみなし残業があるにしても残業単価@1043は少なく
ないですか。@1317程度になりませんか?。
この回答への補足
残業普通@1,043円(834x1.25)
残業深夜(22:00以降)@1,252円(834x1.5)
休日@1,127円(834x1.35)
遅刻@-1,305円
は間違いないです。明細の時間と支給額が合うので。
時給@834?だとおもうのですが、
加給43000÷50h=860(688x1.25)みなしの方でで計算すると@688?
考え方が間違ってるのでしょうか。
書面は市の労働基準監督署等に控えの様な物があるのでしょうか?
専務に直接問い合わせると立場が悪くなりそうで。
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