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私は学生で、親の扶養に入っております。
月々のアルバイトの給与に、アルバイト先から支給される交通費を足した場合、このままですと103万円を超えてしまいそうなのですが、交通費も103万円の上限に含まれるのでしょうか?

また、年間の収入が103万円以下という条件の「年間」というのは、新年である1~12月と新年度である4~3月のどちらの期間を指しているのでしょうか?

ご存じの方に教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

所得税法上の扶養の場合には、通勤交通費は10万枠内であれば非課税です。

ただし、社会保険の扶養の場合は収入として算定されます。
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交通費は、10万円まで非課税ですのでふくまれません。

安心をしてください。
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含まれません。

交通費は10万円分までは非課税扱いになります。
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No3です。



所得税を計算するのに非課税分は含めませんから
絶対に交通費は課税分・非課税分を分けなければい
けないものなのに別れていないということは、
1)全額非課税になっている
2)全額課税になっている
3)非課税枠分をオーバーした場合のみ課税
  非課税と表示される。

3)ならいいですが1)や2)では困りもので
すよ~☆
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この回答へのお礼

更に詳しい回答ありがとうがざいます。
アルバイト先に確認したところ3)でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/01 10:12

交通費というのは、公共交通機関利用とか


車通勤とかの通勤手段によって非課税枠
が決まっているんです。

すなわちその非課税枠までは所得税は
かからないと言うことです。

給料明細見れば課税の交通費なのか
非課税の交通費なのか書いてありませ
んか?書いていないとしたらヘボな
給与計算ソフトですね。

年間というのは、新年である1~12月
です。
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この回答へのお礼

即回答いただき、ありがとうございます。
明細には課税・非課税が記載されていませんでした。
ヘボなソフトのようです。笑
 
悩みをすぐに解決していただき、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/29 10:45

>交通費も103万円の上限に含まれるのでしょうか?



基本的には含まれません。

課税交通費ならば含まれます。電車などなら月10万円までは非課税です。
http://www.soumu.co.jp/info/2004/tuukin.htm
バイク、車通勤ならやや注意が必要です。

>のどちらの期間を指しているのでしょうか?

税金の計算ですから、すべからく 1-12月です。
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この回答へのお礼

即回答いただき、ありがとうございます。
交通費の件、大変参考になりました。
悩みを短時間で解決していただき、安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/29 10:41

所得税上の扶養は1~12月の給与収入が103万以下です。



交通費は給与明細をみてのとおり非課税交通費なら含まれませんし課税交通費がその分は含まれます。
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この回答へのお礼

即回答いただき、ありがとうございました。
103万円以下でおさえることが出来そうで、安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/29 10:37

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