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昨年、業務委託で会社と契約し、毎月報酬としてお金をもらっていました。
契約書には
◆業務委託契約であること
◆受け取る額は給与ではなく報酬であること
が書いてありました。

しかし当時、無知だった私は
毎月もらうお金に税がかかることも知らず、そのまますごしていました。
そして辞めたあとは年末に源泉徴収票みたいなものが届きました。
でもおはずかしながら「よくわからない」ので放っておいてしまいました。

ですがようやく税について知識がつき、
「確定申告しなきゃ」と思いました。

しかし去年とどいた紙は捨ててしまっていたので前の会社へ連絡し、郵送を願いました。
しかし「直接とりにきてくれないと・・・」という答えでした。

そこで質問があります。

(1)郵送で再発行は受け付けていないのか?
(2)毎月所得税は1円も引かれていませんでした。この場合、確定申告をしたら通常給与所得で考えられる所得税が計算されるのでしょうか?

(3)給与所得ではなく報酬といった場合、何か特に注意するべきことはありますか?


どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

具体的な業種についての情報がありませんが、所得税法第204条に規定する事業に該当し、10.21%の源泉徴収が行われているケースかと推認されます。


事業所得ですから、給与所得控除のように一定の率による所得金額の計算ではなく、年間を通じての記帳に基づいた科目別の必要経費を集計する必要があります。
それを基に収支内訳書(一般用)を作成したうえ、確定申告書を作成することになりますね。
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所得税法上の「報酬、料金等」に該当します。

もし確定申告するとすれば、事業所得または雑所得として申告することになります。(業務委託契約書があるのだから、「給与」であるはずがありません。)

先ず、質問者に確定申告する法的義務があるかどうかを判断して下さい。
(1)その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。(国税庁タックスアンサーNo.2020)
(2)それ以外の人は確定申告をする必要はありません。

次に、質問者が確定申告する場合は、事業所得または雑所得として申告することになりますが・・

国税庁タックスアンサー>事業所得の課税のしくみ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

雑所得の課税の考え方も、ほぼ同じです。

確定申告は、来年2月16日から3月15日までの間に、住所地の税務署で行います。申告書の用紙は税務署に備えてあります。

申告書の様式はAとBがあります。申告書Aの方がシンプルですからAをお勧めします。Aですと、雑所得として申告することになりますが、それで構いません(Aは、事業所得の申告には使えません。)。

初めての確定申告ですと難しいかも知れませんから、いまから税務署で申告書様式をもらって練習しておきましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
>確定申告する法的義務があるかどうか

参考になりました。
御礼が遅くなりましたが有難うございました。

お礼日時:2008/11/04 15:55

>(1)郵送で再発行は受け付けていないのか?


その会社の方針なのか、担当者の判断なのかわかりませんが、送ってくれないというのなら、郵便切手をはった返信用の封筒をいれて郵送し「送ってください」と言えば、送ってくれるでしょう。

>(2)毎月所得税は1円も引かれていませんでした。この場合、確定申告をしたら通常給与所得で考えられる所得税が計算されるのでしょうか?
あなたの場合の報酬は事業所得に該当します。
事業所得と給与とでは所得税の出し方に違いがあります。
通常、給与では月88000円を超えると所得税は天引きされますが、あなたの報酬の場合、月12万円以下なら所得税は源泉徴収されません。

また、給与では「給与所得控除」というものが収入の額に応じて決まっていてその分を控除できますが、事業所得ではその控除はありません。
その控除の代わりに、収入から交通費、通信費、消耗品費、接待交際費などその報酬を得るためにかかった「経費」を控除できます。
その経費を引いて残った額が所得になり、38万円以上だと所得税かかります。
そこから、基礎控除38万円を控除でき、自分で払った健康保険料や年金、生命保険料、扶養親族がいればその分は控除でき、残った額に対して税金がかかります。
また、去年の分ですので延滞金などがかかかるかもしれません。

経費を記入する「収支内訳書」というものがあり、様式は下記サイトを参考してください。
もちろん、税務署にも様式はあります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

書き方は下記サイトを参考してください。
わからないところがあれば、税務署で教えてくれます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>(3)給与所得ではなく報酬といった場合、何か特に注意するべきことはありますか?
申告に領収書の提出は求められませんが、かかった経費の領収書を必ずもらい、その領収書は5年間とっておくことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、理解できました!
そして問題解決いたしました。

お礼遅くなりまして申し訳ありません。

お礼日時:2008/11/04 15:54

>年末に源泉徴収票みたいなものが届きました…



『支払調書』のことですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
しかし、

>(2)毎月所得税は1円も引かれていませんでした…

源泉徴収されていないのなら『支払調書』が発行されることはないのですが、その会社独自の書類だったのでしょうか。
いずれにしても、

>(1)郵送で再発行は受け付けていないのか…

再発行を求める必要などありません。
給与の『源泉徴収票』と違って、たとえ源泉徴収されていたとしても、確定申告に必須な書類ではありません。
まして、源泉徴収されていないとのことですから、なおさら必要ありません。

>受け取る額は給与ではなく報酬であること…
>確定申告をしたら通常給与所得で考えられる所得税が計算される…

おかしな方ですね。
給与ではないとはっきり言われているのに、給与所得の税金と言うことはないですよ。
「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>(3)給与所得ではなく報酬といった場合、何か特に注意するべきこと…

収入も支出も自己管理が大原則。
お小遣い帳か家計簿に毛の生えた程度でよいですから、帳簿をつけて毎日、毎月お金の出入りを記録します。

帳簿を元に、その仕事をするのに要した経費を引いた残りが、税金を計算するベースになる「事業所得」です。

「所得」が計算できれば、以降の税額計算は給与の場合と全く同じです。
また、支払い側の証明書類などは一切必要ありません。
全て自己申告です。

>よくわからない」ので放っておいてしまいました…

昨年分をいま申告するのは「期限後申告」となりますので、3/16 を起算日として年 14.5% の金利が「延滞税」として課せられますので覚悟しておいてください。
期限後でも税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、ペナルティは最小で済みます。
1日も早くどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
解決いたしました。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。


>おかしな方ですね。
給与ではないとはっきり言われているのに、給与所得の税金と言うことはないですよ。

そこがこんがらがっていたので質問させて頂きました。
おかしな方、はないと思います。

お礼日時:2008/11/04 15:53

>郵送で再発行は受け付けていないのか?



そんなことないですよ。そもそもダメなら最初のを郵送で送ってくるがおかしくなっちゃうし。給与の源泉徴収票の再発行だって郵送でもらえますし。

>毎月所得税は1円も引かれていませんでした。この場合、確定申告をしたら通常給与所得で考えられる所得税が計算されるのでしょうか?

給与所得ではなく事業所得になります。

給与所得ではなく報酬といった場合、何か特に注意するべきことはありますか?

給与所得とは計算の仕方が違います。
事業所得については収入から必要経費というものを引いて計算することになります。
また必要経費というのは収入を得るためにかかった費用のことでよくあるものとしては材料費とから交通費とか消耗品とかそういう類のものです。
また確定申告には青色申告と白色申告というものがあるのですが青色申告で確定申告したいと税務署に種類を提出しないと青色申告できません。また今から昔の分を青色申告したいとしてもそれはできません。
青色申告であれば100,000円か650,000円の青色申告特別控除というものが受けられますがこの控除を受けるには書類の保存や一定の経理の仕方など要件があります。

また事業所得なので還付ということは考えにくくむしろ去年ということなので無申告加算税とか延滞税とかとられると思います。
また国民健康保険や住民税の金額が変わってくる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
解決いたしました。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2008/11/04 15:53

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