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11月中旬に入籍し、仕事も11月末で辞める事になりました。
しばらくの間は仕事をする予定はありません。
現在パートとして働いており、毎月の給料からは所得税のみ引かれています。
10月分の給料日はまだですが、今年の予想年収は約102万になりそうです。
(現在までの分は約83万。+残り2か月分の予想収入。)

この場合・・・

1・今月働く分を調整し、確実に103万以内に収まるように
  した方がいいのでしょうか?
2・確定申告は必要となりますか?
  結婚相手の年末調整に私の分も含めてできる?のでしょうか?

詳しい方、経験のある方、よろしくお願いします。
わかりにくい文章がありましたらすみません。

A 回答 (5件)

>今月働く分を調整し、確実に103万以内に収まるようにした方がいいのでしょうか?


そうですね。
そうすれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられ、その分の所得税が12月に還付されますし、貴方も所得税かかりません。
また、105万未満ならご主人が「配偶者特別控除(38万円)」が受けられ控除額はいっしょです。
ただし、貴方に所得税がかかるようになり、住民税もその分増えます。

>確定申告は必要となりますか?
>結婚相手の年末調整に私の分も含めてできる?のでしょうか?
貴方の分をご主人に含めて年末調整はできません。
11月末退職だと、今の会社で貴方の分の年末調整してくれるんじゃないでしょうか。
会社に確認してみてください。
会社が年末調整やってくれないなら、確定申告すれば所得税は戻ってきます。

また、103万円以内なら、ご主人が年末調整のとき、「扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記入し提出すれば、ご主人が「配偶者控除」を受けられます。
貴方の年収が103万円を超えた場合は、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、貴方の氏名、所得(収入から65万円を引いた額)を記入し提出すれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられます。
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この回答へのお礼

105万については初めて聞きました。
よく聞くのは103万、130万でしたので・・・。勉強不足でした。
私の勤め先では、年末調整はしてくれないので毎年自分で確定申告です。
詳しくご説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 23:01

>1・今月働く分を調整し、確実に103万以内に収まるようにした方がいいのでしょうか?



(1)妻の給与が……103万円以下の場合
夫が受けられる所得控除は……38万円(配偶者控除)
(2)妻の給与が……103万円を超え、105万円未満の場合
夫が受けられる所得控除は……38万円(配偶者特別控除)
(3)妻の給与が……105万円以上、110万円未満の場合
夫が受けられる所得控除は……36万円(同上)
(4)妻の給与が……110万円以上、115万円未満の場合
夫が受けられる所得控除は……31万円(同上)
(5)以下、略

これらの情報から判断して下さい。

>2・確定申告は必要となりますか?

その年に勤務した会社が一社のみであり、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば、質問者には確定申告をする法的義務はありません。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】

>結婚相手の年末調整に私の分も含めてできる?のでしょうか?

法律上、不可能です。
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この回答へのお礼

所得によって、夫の所得控除は細かく分かれてるんですね。
一般的によく聞く103、130万しか知りませんでした。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 23:06

No2です。

補足です。

うちの会社の場合、結婚後、2009年1月時点で、2008年の配偶者(妻)の所得が0
(給与収入のみの場合103万円以下)の場合、会社から定額の補助金が給付されます。

もちろん、会社により制度が違いますので聞いていただいた方が良いと思います。
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全ての質問には答えられませんが・・・。



>1・今月働く分を調整し、確実に103万以内に収まるように
>  した方がいいのでしょうか?
ギリギリ103万円いくかどうかでしたら、収まるようにしたほうが良いと思います。
11月でやめても、103万円以下でしたら所得0になりますので。
他に控除するもの(保険、10万円以上の医療費)がありましたら、
この限りにはありませんが。


>2・確定申告は必要となりますか?
>  結婚相手の年末調整に私の分も含めてできる?のでしょうか?
(今の)お勤め先によって違うと思いますので、ご相談されたほうが良いと思います。
すでに納めている所得税があったり、生命保険への加入、
10万円以上の医療費があれば税金が還ってくると思います。
また103万円以下なら旦那様が「配偶者控除」を受けられますが、
確か年の途中ではダメだったような・・・
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この回答へのお礼

103万は、ギリギリのラインです。
販売奨励金が含まれる事もあるので、時間で調整してもそれでチャラになったり。
なるべく収まるようにした方が良さそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 22:37

>1・今月働く分を調整し、確実に103万以内に収まるように…



何のためにですか。
人にはそれぞれの考え方がありますから、なぜ 103万にこだわるのかを書かないと的確な回答はできません。

想像して書くと、
(1) あなた自身の「所得税」・・・・税金は稼いだ額以上に取られることはありません。
少々の税金を払っても多く働いて損をすることは基本的にありません。

(2) 夫の税金・・・・103万を超えれば夫の「配偶者控除」は「配偶者特別控除」に代わりますが、これも一気に税負担が増えるわけではなく、103万にこだわるのは無意味です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

(3) 夫の給与・・・「家族手当」等の給与の決め方はそれぞれの会社が独自に定めていることです。
他人はコメントできませんので、夫にお聞きください。

>2・確定申告は必要となりますか…

基本として、年末調整を受けないサラリーマンは、確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただ、申告によって新たな納税額が生じなければ、申告しなくてもおとがめはありません。

>毎月の給料からは所得税のみ引かれています…

所得税は 1年間の合計所得を元に算定されます。
月々の源泉徴収はあくまでも仮の前払いですから、前払い分が多すぎることも多々あり、この場合は確定申告をしないと損をすることになります。

>結婚相手の年末調整に私の分も含めてできる…

ご結婚間近の方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
言葉足らずで申し訳ありません。
1.は、(2)夫の税金で書いていただいた事が気になった為です。
103万はこだわる程のものでもないのですね。ちょっと安心しました。
2.は、相手の年末調整の書類に私の所得についても記入し、
私は私で、確定申告を行えば良いのかな?と思ったので。
国税庁のHPも、もう一度参考に見てみますね。

お礼日時:2008/11/03 22:13

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