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毎年2月に医療費の控除の確定申告をするのですが、配偶者控除の38万円しか記入してないような気がします。
専業主婦なので配偶者特別控除と配偶者控除の両方受けれるのではないのですか?よくわからないのでどなたか教えてください。

A 回答 (3件)

配偶者控除と配偶者特別控除の重複適用は平成16年に廃止になっています。


自民党内閣が一般サラリーマン家庭のみを乾いた雑巾を絞るがごとく廃止して行きました。
民主党内閣に変わりどのようになるのか注視しなくてはなりません。

http://www.kyoeikasai.co.jp/kpa/agent/monosiri20 …
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配偶者の年間所得金額が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下)の場合には、配偶者控除が受けられます。


配偶者の年間所得金額が38万円超~76万円未満(給料所得の場合は103万円超~141万円未満)の場合には、配偶者特別控除が受けられます。
両方を同時に受けることはできません。
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制度改正で両方は受けられなくなりました

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