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60代夫婦です。2人共アルバイトをしています。この場合、妻は必ず「扶養」になるのでしょうか?それとも申請しなければ扶養にならないのでしょうか?夫の収入は少なく、妻の収入は120万程度です。

A 回答 (4件)

>この場合、妻は必ず「扶養」になるのでしょうか?それとも申請しなければ扶養にならないのでしょうか?



配偶者控除又は配偶者特別控除を申告しないといけません。


>夫の収入は少なく、妻の収入は120万程度です。

妻の収入より夫の収入の方が少ないのなら、妻が配偶者控除又は配偶者特別控除を申告する方がいいかもしれません。
《注》夫の収入が103万円以下なら妻は配偶者控除を申告しましょう。夫の収入が103万円を超えているのなら、妻は配偶者特別控除を申告しましょう。
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自動的にはなりません。



扶養控除や配偶者控除は
申告することによってはじめて受けられます。

逆に生計を一にする家族の中で任意に選べます。
お父さんと奥さんと息子と息子の嫁の家族で、
お父さんの収入が多ければ息子の嫁を
お父さんの扶養親族とすることもできます。

サラリーマンの場合は扶養控除等異動申告書で、
自営業者などは確定申告で申告します。

なお、配偶者特別控除は相互に取ることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/04 11:16

>所得税の扶養控除について…



例え無職無収入であっても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはありえません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>妻の収入は120万程度…

夫はどのくらいですか。
所得税が発生するほどあるのなら、配偶者控除ではなく配偶者特別控除を申告することは可能です。

>それとも申請しなければ…

申請でなく申告です。
年末調整があるなら会社へ「扶養控除等異動申告書」を、年末調整がないなら税務署へ「確定申告書」を提出することで、基礎控除始め各種の「所得控除」が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/04 11:17

夫の年間収入が103万以下でしたら、妻が夫を控除対象配偶者とすることになります


年末調整していなければ確定申告が必要です
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