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よろしくお願いします。
検索で「Copyright」に関する質問は,
いくつか見た上での質問です。

詩,小説,イラスト,コラムなどを
コンテンツとしたサイトをつくりはじめました。

サイトトップはもちろん,できるだけの各ページに
「Copyright」の表示をしました。

ただ,詩に関しては,その性質上,
該当ページに著作権の表示をすることを汚く感じます。

ここで質問です。
サイトトップに,
「Copyright」の表示があれば,
以下のページについても主張できるのでしょうか?

また,もし単に「Copyright」の表示が
トップページにあれば主張できるというものでないとすると,
トップページのみで主張するには,
英語でなんと表記すればよいのでしょうか?
(その方法が可能ならば)

A 回答 (5件)

日本国内においては、特に法的効果があるわけではありませんので、書いても書かなくても同じ、ということは、下の皆様のおっしゃるとおりです。


ですから、書き方についても、特にきまりごとがあるわけではありません。トップページにあったから主張できるか、そのページになければ主張できないか、ということはほとんど問題にならないものと思います。

ただ、米国においては、ベルヌ条約以前の法制を引き継いで、著作権表示(Copyright Notice)の方法について、規則で決められています(37 CFR 201.20)ので、参考になさるのもいいかもしれません。
このような表示が米国においてどのような効果をもたらすかといえば、侵害者による善意(知らずにやった)の主張を訴訟で退けることができる、ということです。表示があったんだから、知らなかったとは言わせないぞ、ということ。

ひとつのポイントは、「permanentaly legible to an ordinary user of the work under normal conditions of use」という点だと思われます。
つまり、普通のユーザーが普通の利用条件で見ることができるかどうか、ということです。
たとえば、著作物自体は普通のブラウザで見られるけれど、著作権表示は特定のソフトがなければ見られないような場合には、不適当ということになると思われます。ポップアップ表示も、微妙なところではないでしょうか。

また、記載例として、図書の場合ですと、タイトルページへの表示ということが例示されています。

以上のことから、ご質問のケースを考えますと、図書とのアナロジーでいえば、タイトルであるトップページに記載すればよいようにも思えますが、Webの場合にはトップページを経ずにそのページをいきなり見るケースも想定されるわけで、トップページに表示しただけではその詩のページとの関連性が薄いため、適切な著作権表示と判断されない可能性があると思われます。

著作権表示の方法については、下のURL(英語)を参考にしてください。

参考URL:http://www.copyright.gov/circs/circ03.html
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この回答へのお礼

north073さん,アドバイスありがとうございます!

お礼日時:2003/01/18 16:22

著作権法17条2項:


 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

 この条文の意味は、「日本国内においては、著作権を獲得するためには何らの届け出も不要である」ということです。これは「無方式主義」と言われ、日本国内のみならず、ベルヌ条約加盟国間でも有効です。

 つまり、これらの国々では、著作物を創作した事実さえあれば、著作権が発生します。

 マルシー表記(「○の中にC」「著作者名」「発行年月日」)は、既にご回答がありますが、「届け出がなければ著作権は発生しない」という方式主義を採る国々であって、かつ万国著作権条約加盟国において著作権を主張するために必要な要件です。

 なお、「米国もその1つ」というご回答があるようですが、米国は1988年にベルヌ条約に加盟しており、ベルヌ条約と万国著作権条約とではベルヌ条約が優先されますから、現在では、米国での著作権主張もマルシー表記は必須ではありません。

 ※ただし、「米国内では、マルシー表記がなされていないものは、著作権を主張しないと解釈されかねない場合もあるので、できる限り付記しておくことが望ましい」とする説もあります。

 以上のように、日本語のコンテンツでマルシー表記を付しておくことは、日本国内において著作権を主張する際に必須ではありません。

 が、メリットがないわけでもありません。
 と申しますのも、著作権法14条には、「著作物を提供する際に氏名が表示されている場合、その者を著作者と推定する」という規定があります。この点からすれば、マルシー表記を付しておけば、とりあえずは著作者であると認められる可能性は大です。つまり、万一の場合、挙証責任の軽減を図ることができると考えられます。

 
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この回答へのお礼

kawarivさん,アドバイスありがとうございます!

お礼日時:2003/01/18 16:21

「Copyright」の表記は「マルC」という表記が多いと思います。



国際的な著作権保護に関する国際的な条約には、「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」の2つがあすのですが、「マルC」の表記は、「万国著作権条約」の保護を受ける(つまり、「万国著作権条約」だけを批准している国)での保護を主張する際に必要なマークです【条約=http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/UniCpy … 参照】。表記は「マルC」に続いて「著作権者」、「最初の発行年(改訂がある場合はその都度)」を表示する方式になっています。日本は両方の条約を批准しているので、日本国内では「マルC」を表示する必要はありません。
解説:http://www.viv.co.jp/faq/copy/

よく見るケースでは、各ページには下の方に「copyrightについて」というショートカットだけを付けておいて、そこをクリックするとポップアップで著作権表示が出るというものです。それなら、ページの体裁への影響は小さいかもしれません。
表示例:http://www.fin.ne.jp/~rumi/copy.html
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この回答へのお礼

Bokkemonさん,ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2003/01/18 16:20

そもそも、日本の著作権法はそのような要件を課していませんので、日本国内に限ると全く問題有りません。

もしもの時は著作権を主張できます。
ただ、その詩が本当にあなたが考えたかの証明は大変ですが(残念ながら、相手がコピーだという場合、これは主張する方が証明しないといけません)

では、なぜ(c)やCopyright表記するかと言うと、諸外国にはこれがないと認められないという場合が有るからです(例えば米国など)

ただ、日本語の詩で有れば、多くの利用者は日本人でしょうし、実際外国相手に訴訟を起こすなんて個人レベルではあり得ないでしょうから、特に問題は無いと思います。
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この回答へのお礼

tsu9013さん,ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2003/01/18 16:19

私は法律には詳しくないので参考までに...



>サイトをつくる際,「Copyright」の表示は全ページ必要?
書き込まなくてもサイトを見ることはできるということを考えると別に「必要」はないと思います。しかし

>サイトトップに,
>「Copyright」の表示があれば,
>以下のページについても主張できるのでしょうか?
これは言えないと思います。主張したいのであれば全ページに書いた方がいいと思います。

しかしあなたのホームページの内容に対してリンクを張ろうと考えていたり抜粋しようと考えている人のどれだけが「copyright」という一文を見ているかは分かりませんよね。
OKWebの「ご利用ガイド」のようなページを作ってそこで日本語(英語のサイトであるならば英語)で注意を促してはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

nitscapeさん,アドバイスありがとうございます!

お礼日時:2003/01/18 16:19

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