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 試験に合格したのですが、まだ本格的に開業するつもりはないのですが、登録し社会保険労務士会に入会しないと社会保険労務士とは名乗れないのでは?とおもっております、一度ちらっと開業しない人のために入会金または年会費が安くできる方法があるような事を聞いた覚えがあります、正しく情報をご存知の方、教えてくれませんか

A 回答 (4件)

試験に合格し、尚且つ登録しなければ社労士です!とは、名乗れなませんし仕事も出来ません。

登録に関しては、いつでも出来る筈なので、社労士として仕事を始める時に、登録すれば大丈夫かと思います。ただ、申し込みをしてから、登録完了するまで3ヶ月はかかるようです。
都道府県の社労士会によって、入会金及び年会費の金額は違うようですし、もし登録する気があるのであれば、入会金・年会費が安くなるかどうかも含めて連合会もしくは住んでいらっしゃる場所にある社労士会に直接電話なりして、詳しく聞いた方が良いと思います。
一応全国社会労務士会連合会のURLを添えておきます。

参考URL:http://www.shakaihokenroumushi.jp/
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非開業の「その他」区分での登録の事でしょうか?


多少は費用も低めですが、勤務社労士とほぼ同額ですし、地域によっては勤務先がないとその他登録は出来ない様なのでご自身の住所地の社労士会に問い合わせしてみた方がいいですね。

私も2年ほど開業登録の時期を待っている状態ですが、登録よりも改正についていく為に実務を途切れさせない方が重要だと感じています。
特定の方でも受験を考えているなら別ですが、登録だけなら焦らなくてもいいんじゃないかな。
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専門家で無いので参考まで・・・。



以前付き合いのある法律系総合事務所(司法書士・行政書士・土地家屋調査士などの事務所)の職員の方から名刺をいただいたことがあります。その時複数の方と名刺交換したのですが、資格名をそのまま明記している人(多分勤務資格者登録の方)と○○有資格者と明記している方(多分あくまでも補助者という方)がいらっしゃいましたね。

未登録の有資格者として名乗り、実業務を行わない OR 他の登録資格者の補助者として業務を行う、などもありだとは思います。
ただ、実業務を行わないで名乗る必要があるかは人それぞれでしょう。

聞いた話では、『○○○○(資格)山田太郎事務所開業準備室、○○○○有資格者 山田太郎』のような名刺を準備期間(登録中の期間など)に利用した、というような話を聞きましたね。

正しいかどうかの確認は、法律系職種を考える方であれば、ご自身で行うべきでしょう。
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開業もしないのに登録する理由は?


名乗らなければいいだけの話。
試験合格して登録する資格があるといえばいいだけの話。

勤務先が経費で落としてくれるなら
勤務社労士として登録させてもらう手もありますが、
その会社の手続きしかできません。
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