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診断士業務に携われる職場への転職時期、あるいは独立開業時期の目途が立っていない場合について以下、質問させてください

登録後「15年まで休止期間の申請ができる」ということですが、生涯通算で15年ということでしょうか。それとも例えば、登録直後に15年休止→再開要件(知識補充要件&実務補習)を満たし再開→すぐに15年休止、というようなことが可能なのでしょうか?

端的には、例えば、営業職のサラリーマンが転職の予定はないが合格した場合や、学生が在学中に合格した場合など、資格維持のためどのようにされていらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

中小企業診断士です。


中小企業庁のホームページのQ&Aには

中小企業の経営診断の業務に従事することを休止し、休止の申請を行った日から起算して15年間を限度に登録有効期間の時間経過を一時的に休止することができます。

と記載されています。
「登録有効期間の時間経過を一時的に休止する」ということですから、次の登録までの期間を、15年を限度に休止期間だけ延長することと考えられます。休止の回数については特に限度は定められていないようなので、質問者さんがお考えのような、
「登録直後に15年休止→再開要件(知識補充要件&実務補習)を満たし再開→すぐに15年休止」
は可能と考えられます。

ただし、私はそれをお勧めしません。なぜなら知識補充の講習も、実務補修も、コンサルタントとしての能力を維持するには全く不十分であるため、長期間の休止をすると、中小企業診断士の資格を維持していても、再開後にコンサルティング能力がないため、仕事が取れなくなってしまうからです。資格だけ持っていても、営業して仕事を受注できなければ、独立しても生活できません。

それよりは、各種研究会やNPO法人などに所属して、休日などの勤務時間外に独立診断士と組んで実務を行い更新要件を満たすと同時に実務能力を磨くことをお勧めします。

独立診断士の多くは、商工会等の公的な機関から仕事を受注するために、さまざまな専門領域の診断士で共同してNPO法人や組合などを作り、専門領域を広げて営業活動をしています。これらの法人の多くは企業内診断士も受け入れています。

私が所属しているNPOも、独立だけでなく企業内診断士が多く所属しています。彼らは、グループで受注したコンサル業務の一部を手伝うことで、実務要件を満たしています。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。加えて、実務要件をどうやって満たしていくかについて貴重なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2015/12/26 17:20

回答がないようなので、子となる資格業界のものですが、書かせていただきます。



中小企業診断士の制度について詳しくは調べたことがありませんが、中小企業診断士は、他の国家資格者と異なり、行政である経済産業省への登録と任意入会の境界ひぇの加入などとなっているはずです。

ご質問の15年は、経済産業省への登録において、定期的な更新要件を満たさないままで登録していられる期間(当然中小企業診断士として業務を行うことは認められませんが、活動休止中を明示することで中小企業診断士を名乗ることが許される)のはずです。
したがって、登録の抹消等を自分で行い、改めて資格要件を満たしたら登録するといったような場合には、中小企業診断士試験合格などの一身上に与えられた資格gた消えることはないのではありませんか?
ですので、15年経過後も更新要件を満たさなければ、強制的に登録の抹消となるのではありませんかね。

ご質問の試験合格者については、合格者で居続けることに資格維持要件はないのではありませんかね。登録やその維持・更新の要件は、登録して初めて求められるのでしょう。

他の国家試験でも、数十年前に合格したり、試験免除の要件を満たした人が定年後などの第二の人生で開業登録することはいくらでもあると思います。中小企業診断士は、業界団体の強制加入がないこと、登録維持に関して更新手続きや要件があるといった点で、他の資格と違った印象になりますね。それでも単なる有資格者と登録資格者の違いを理解されるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>>登録の抹消等を自分で行い、改めて資格要件を満たしたら登録するといったような場合には、中小企業診断士試験合格などの一身上に与えられた資格gた消えることはないのではありませんか?

確かに国家資格の他士業は、試験合格の効力が永久に有効なものばかりですよね
一方で、診断士の場合、中小企業庁Q&Aに「登録に必要な2次試験合格証書は3年以内に限り有効」とありますので、
ちょっと毛色の違うものを感じています
たしか販売士なども類似の取り扱いだったように思いますので、
経営資格としてトレンド知識の比重が大きい資格ならではなのかもしれません

実情について答えてもらえるかは別として、折を見て中小企業庁に問い合わせてみようと思います

お礼日時:2015/12/22 05:53

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