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15年程前、確定申告の際に所得金額を1桁多く記入してしまいました。
うっかりミスなのですが、それに伴う多額の支払いを今も続けています。
はじめは自分の間違えだからと思い仕方なく支払っていたのですが、
やはり泣き寝入りはできないと思い、申告後1年が過ぎた頃に税務署へ相談に行くと、
係りの人に「できない」と言われました。
その年度の給与明細は今もあります。何かよい方法はないでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

更正の請求は


一年前までです。
よって
何があろうかできません。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます・・・涙。

お礼日時:2008/11/19 22:10

確定申告後に所得税額を減ずる申告を更正の請求といいますが、これには期間制限があります。

申告した翌年の法定申告期限(3/15)です。

更正の請求
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

申告後1年が過ぎた頃に税務署に行かれたときに断られたのは上記の制限からでしょう。
ただ、それから何年もの間、延滞利息を含めて納付されてることと思いますので、15年前の給与収入を超えて税として納付されてるのではないでしょうか。ここは、当時の給与明細やこれまでの納付領収書を持たれて、税務署長に異議申し立てないし嘆願するとか、国税不服申立制度を利用する、それでもかなわなければ、最後の手段は裁判に訴えるしかないです。お住まいの地域で無料弁護士相談をやってませんか?

国税不服申し立て制度
http://www.kfs.go.jp/system/index.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
まさにおっしゃるとおり、延滞利息を含めて、
本来ならば払わなくてくてもいいお金を随分支払っております。
「国税不服申立制度」というのは知りませんでした。
教えていただいたサイトはもちろんのこと、これからいろいろ調べて、早速行動に移してみます。ありがとうございます。
無料弁護士相談というのは区役所でもあるのかどうか・・・?こちらも探してみます。
貴重なご意見をどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/19 22:23

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