No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住民税率(所得割)は一律10%です。
しかし所得税率は、課税所得が高いほど高いのです。課税所得195万円以下の金額……………………所得税率5%
課税所得195万円を超え330万円以下の金額……所得税率10%
課税所得330万円を超え695万円以下の金額……所得税率20%
課税所得695万円を超え900万円以下の金額……所得税率23%
以下、略
ですから、一般的には、年収の高い人の方が所得税率が高いと言えます。
例えば、母が70才未満である場合、
(1)子が母を扶養親族にする場合に、子が受けられる扶養控除は38万円です。
(2)父が妻を控除対象配偶者にする場合に、父が受けられる配偶者控除は38万円です。同額です。
この場合、年収の高い人の方で控除を受ける方が、節税額が大きくなると、一般的には言えます。しかし、質問者のケースでは、両人の収入やその他の所得控除に関する詳しい情報がないので、確答を提供できません。
【具体例】
もし父の課税所得が300万円なら、
節税額=380,000円×所得税率10%=38,000円
もし子の課税所得が500万円なら、
節税額=380,000円×所得税率20%=76,000円
子が母を扶養親族にする方が有利です。
しかし、もし父の課税所得が400万円なら、
節税額=380,000円×所得税率20%=76,000円
もし子の課税所得が500万円なら、
節税額=380,000円×所得税率20%=76,000円
どうちらでも同じです。
また、母が70才以上である場合は、
(1)子が同居する母を老人扶養親族にする場合に、子が受けられる扶養控除は58万円です。
(2)父が妻を老人控除対象配偶者にする場合に、父が受けられる配偶者控除は48万円です。
この場合も、年収の高い人の方で控除を受ける方が、節税額が大きくなると、一般的には言えます。
(やはり、質問者のケースでは、両人の収入やその他の所得控除に関する詳しい情報がないので、確答を提供できません。)
【具体例】は書かないので、ご自分で検討して下さい。
(参考)
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/23 22:56
こちらのつたない情報の中で、完璧なご回答をいただきました。累進課税の具体例までつけていただいて大変助かりました。母は自分の扶養に入れる事にしました。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>扶養控除において、年収の大小により、最終的に税金面で得する金額は変わってくるのでしょうか?
もちろん変わります。
というより、変わることもあるといったほうがいいかもしれません。
所得税の税率は所得(収入から控除を引いた額)により違い、所得が多いほど税率は高くなり控除を受けることによる税金が安くなる割合は大きくなります。
でも、一定額を境に変わりますので、たまたま同じ階層なら所得が多くても税率は同じ、ということもあります。
お母様が70歳未満なら控除額38万円ですので、扶養(お父様の場合は「控除対象配偶者」)にすると
所得税の税率5%なら 380000×5%=19000円
10%なら 380000×10%=38000円
20%なら 380000×20%=76000円
所得税が安くなります。
また、お母様が70歳以上だと控除額が変わり、貴方が扶養にしたほうが控除額は大きいです。
税率が同じでも貴方の扶養にしたほうが得です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
>年収は私の方が多いので…
年収では判断材料になりません。
「課税される所得」で比較します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
「課税される所得」とは、自営業等の方ならお分かりなので割愛します。
サラリーマン等の方なら、源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
>扶養控除において、年収の大小により…
父に、母を対象とする「扶養控除」の資格はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
所得の少ないお父様に所得税が少ない場合、確定申告の際にお母様の扶養控除しても還付される税額がない(または少ない)ことは有り得ることです。
同居しているあなたが扶養することで、あなたの所得にかかる税額が多いために扶養控除することによって還付額が増えることはあります。
参考URLで実際に計算してみるのは?
「所得税(確定申告書等作成コーナー)」
(現在開かないかも知れません・・・新年度用の準備?)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/
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