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年末調整の書類の書き方について教えてください。

私は今年1月に結婚し、夫の扶養に加入。
それからパート勤めをし6月退社。
7月に出産。


(1)今回主人がもらってきた「給料所得者の扶養控除等申告書」の
控除対象配偶者欄には私=妻の名前を書いたのですが
そのもっと右の欄の「平成21年度中の所得の見積額」の欄へは
6月まで勤めていた会社からもらった源泉徴収表の支払い金額欄に書いてある825657円を記入すればよいのでしょうか?


(2)「給料所得者の保険料控除申告書兼給料所得者の配偶者特別控除申告書」について

私の加入している生命保険から控除証明書が送られてきたのですが
私が旧姓から名前を変える手続きをするのを忘れており、
証明書には旧姓のままで記入されています。

本日旧姓からの変更手続きを今日保険会社に書面で送ったのですが
それと同時に以前は私の父が保険金の受け取りだったのですが
夫に変更しました。

この場合、私の保険は夫の年末調整で提出できますか?

それとも私が確定申告をした方が得なのでしょうか?

出来るとしたら、「保険等の契約者の氏名」の所は旧姓で書いてよいのでしょうか?

(3)給料所得者の配偶者特別申告書の欄について

ここの「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」というのは
源泉徴収表の825657円を書いていいのですか?

あとその下のほうに表見たいのがあるのですが
これも何か書くのでしょうか?



結婚後初めての年末調整で、もう何がなんだかわからなくて・・・
いろいろ質問だらけですみません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>(1)今回主人がもらってきた「給料所得者の扶養控除等申告書」の


控除対象配偶者欄には私=妻の名前を書いたのですがそのもっと右の欄の「平成21年度中の所得の見積額」の欄へは6月まで勤めていた会社からもらった源泉徴収表の支払い金額欄に書いてある825657円を記入すればよいのでしょうか?
いいえ。
「平成21年中の所得の見積額」と書かれているということは、その申告書は「平成20年分」ではなく「平成21年分」ですね。
一番上の見出しのところをよく見てください。
ということは、それは来年の分でその見込を記入します。
貴方が来年働く見込みがないなら、所得は0でいいです。
それと、「平成21年分」なら、その金額「収入」から65万円(給与所得控除)を引いた額、それが「所得」ですのでその金額175657円を記入します。
税金では「収入」と「所得」は違います。

今年の分「平成20年分」をもらってないんですね。
それに記入がないと、今年、ご主人が「配偶者控除」を受けられないことになります。
会社によっては「平成20年分」、「平成21年分」の両方を渡し、「平成20年分」が最初に出した(去年の今頃)ときと変わっていれば、修正するように言うところもあります。
また、会社によっては、扶養親族が増えた時点で申告書類を提出させ、それで税金上の扶養(貴方の場合は、正確には「控除対象配偶者」)もOKというところもあります。
一度、今年税金上の扶養についてどうなっているのか、ご主人の会社に確認されることをおすすめします。

>(2)「給料所得者の保険料控除申告書兼給料所得者の配偶者特別控除申告書」について
>この場合、私の保険は夫の年末調整で提出できますか?
>それとも私が確定申告をした方が得なのでしょうか?
ご主人で年末調整可能です。
貴方はその控除してもしなくても税金かかりませんので、貴方が控除する意味ありません。
本来、生命保険料の控除は、契約者がだれであっても実際に支払った人が受けられるものですが、貴方の年収ならご主人が支払ったということでいいでしょう。

>出来るとしたら、「保険等の契約者の氏名」の所は旧姓で書いてよいのでしょうか?
どちらでもいいように思いますが、( )書きで今の姓も書いておけばいいでしょう。

>(3)給料所得者の配偶者特別申告書の欄について
ここの「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」というのは
源泉徴収表の825657円を書いていいのですか?
ここには記入する必要ありません。
「配偶者特別控除」というのは、貴方の今年の年収が103万円を超え141万円未満の場合、ご主人が受けられる控除です。
貴方の場合は、「配偶者控除」ですので関係ありません。
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>今年1月に結婚し、夫の扶養に加入…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>源泉徴収表の支払い金額欄に書いてある825657円を記入すればよいのでしょうか…

「源泉徴収表」でなく、『源泉徴収票』ね。
書くのは「収入」でなく『所得』。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>この場合、私の保険は夫の年末調整で提出できますか…

それは誰が払っていますか。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>(3)給料所得者の配偶者特別申告書の欄について…

記入無用。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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