![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?c9bd177)
現在、自分の会社(自分は社員です)ではいくつか特許を取得し、いくつか申請中なのですが、
会社として、それを自社ホームページに公開する際のメリット・デメリットを知りたいです。
企業にそれぞれの方針があるのでしょうが、弊社の基本方針は「1他社に真似されたくない」「2この特許に興味を持って接触して来てくれる会社を待っている」だと思います。
いろいろな会社のホームページを見ていると、訴訟までに及ぶ会社は細かく書いてあったり、数多くの特許を取得してるが、全くホームページ上では公表されていない会社もあるようです。
特許自体は特許庁のHPから閲覧できるので、極端な話、自社で公表する必要がないともいえますが・・・?
ご回答、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公開前の出願については、ホームページに載せないほうが良いでしょう。
これは、その公表法によっては自社の他国出願における色々な弊害やライバル会社へ知恵をつける(対応策を立てる時間が増えるなど)があるためです。すでに公開公報や特許公報で公になったものは、その公報番号と発明の名称のリストを掲示しておいても支障がないでしょう。ご指摘のとおり、検索すればわかる情報ですから、気にしている会社は既にモニタリング済みなわけで、それ以外の方へのアピール効果のほうが期待できます。
なお、他社に真似されたくない場合には、上述のようなリストを掲示しようがしまいがあまり変わりがありません。ただ、類似の特許をグループにまとめたリストを作ってしまったり、ましてやそれらの関連を示す情報を載せると、ライバル会社はどこに抜け道があるか、どの特許を無効審判で潰せば効率的かという戦略が立て易くなってしまいます。あくまでも公報番号と発明の名称だけを順番に羅列しておくだけのほうが身のためというわけです。
一方で、製品の紹介ページやカタログ、商品ラベルに該当する登録特許番号(公開ではない)を列挙しておくのは有効です。これは、その製品が特許によって保護されていることを示し、自社からしか入手できないことを顧客にアピールできます。これは特許法187条でも推奨されています(義務ではありません)。
さらに、模倣品を作るのは侵害行為であることを示すことができるため、侵害者からの損害賠償を求める際に意図的な侵害と主張するのに有利になります。なお、この製品への表示においては、その製品に関連するもので、登録されて未だ有効である(維持されている)特許の番号のみ表示しておかないと、虚偽表示(特許法188条)となるので注意が必要です。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
ご回答ありがとうございました。
非常に的確なアドバイス、ありがとうございます。
他社が特許をあまり大々的に掲載していない理由がなんとなくわかりました。
参考にさせていただきます。
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