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年末調整、確定申告についての質問ですが、まず年末調整から。これは、一年間自分又は会社が自分達の給料から天引きした所得税と、自分の一年間の年収から、払わなければいけない所得税を換算し、その金額と天引きされた所得税を比較しますよね?その後、過不足があるかどうかをみる、ということであってますか?

もしそうなら、もし税が多ければその多く払った税はどこに行くのでしょうか?反対に、不足があればどこから、徴収するのでしょうか?

つづいて確定申告です、自営業や俳優などの人が会社のかわりに、自分が払わなければいかない税金を申告するということですよね?これは、イコール会社に入っている人で言えば、何末調整?
よく、俳優などが確定申告で問題になっていますが、あれはどういうことでしょうか?

A 回答 (5件)

NO.3です。



大変遅くなってしまい申し訳ありません。

>給与所得控除の欄は、一年間に引かれた所得税の合計で、源泉徴収額という欄は、一ヶ月にあなたはこのくらい所得税が引かれていますよ、ということですよね?

給与所得控除後の金額というのは税金を計算するにあたって年収から年収に応じた給与所得額という一定額がひかれた後の金額のことで1年間にひかれた所得税の合計ということではありませんよ。
1年間にひかれた所得税の合計は源泉徴収税額の欄に乗っています。
源泉徴収票には1月にいくらひかれたという金額は記載されません。
また所得控除の額の合計額というのは社会保険料控除や扶養控除などの税金の計算に当たって控除できる金額の合計額になっています。
こちらも所得税の額ではありません。
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NO.3です。



>それでは確定申告というものは、会社に所属している人、つまり年末調整を受けている人は、確定申告というのをしなくていいのでしょうか?

給与所得しか収入がなくて医療費控除や住宅取得控除等の確定申告しないと適用を受けられないものについて受ける必要がない人については年末調整すれば確定申告は必要ありません。

>源泉徴収票にある金額は毎月、このくらいあなたは引かれていますよ、という金額がその票に書いてあるということですよね??それは給与所得控除後の金額という欄と、また違うものなのでしょうか?

ついでにこれも答えておきます。
所得税として天引きされているものは源泉徴収票の源泉徴収税額にのっています。また源泉徴収票に記載されている金額は1月からもらった発行してもらったときまでの累計で記載されています。
この源泉徴収税額は年末調整をしているのであれば1年間の正しい金額になっていますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
最後に確認ですが、ということは、給与所得控除の欄は、一年間に引かれた所得税の合計で、源泉徴収額という欄は、一ヶ月にあなたはこのくらい所得税が引かれていますよ、ということですよね?

すいません、お願いします。

補足日時:2008/12/02 08:42
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>自分の一年間の年収から、払わなければいけない所得税を換算し、その金額と天引きされた所得税を比較しますよね?その後、過不足があるかどうかをみる、ということであってますか?



あってますよ。

>もし税が多ければその多く払った税はどこに行くのでしょうか?反対に、不足があればどこから、徴収するのでしょうか?

多く払った税については本人に返しますし、不足があれば本人から徴収します。
また所得税を預かった人が預かった月の翌月10日までに国に納めております。
<例>
会社が毎月1万円源泉所得税を天引きしてました。しかし年末調整をしたら11万円が払わなければいけない所得税でした。
この場合会社国の代わりに本人に1万円返してもらえますよ。
逆に年税額が13万円だったとした場合1万円不足があるので本人から徴収することになります。

>つづいて確定申告です、自営業や俳優などの人が会社のかわりに、自分が払わなければいかない税金を申告するということですよね?これは、イコール会社に入っている人で言えば、何末調整?

年税額を決めるという点では年末調整と確定申告の意味は同じです。
ただし年末調整はお給料をもらっている人が対象になっていますので事業で収入があった人等は年末調整ができず確定申告することになります。
また医療費控除及び住宅取得控除など等の適用を受けるには確定申告しないと受けれない規定もあります。

>よく、俳優などが確定申告で問題になっていますが、あれはどういうことでしょうか?

確定申告した内容について税務署との見解の相違があって確定申告した内容より税金が増えてしまった場合。
確定申告した人が税金を払いたくないのでわざと税金が少なくなるように申告した場合(脱税)
以上のどちらかの理由ですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。補足ですが、それでは確定申告というものは、会社に所属している人、つまり年末調整を受けている人は、確定申告というのをしなくていいのでしょうか?
それとも、全国民がしなければいけないのでしょうか?

補足日時:2008/11/28 08:58
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源泉徴収したものは会社がまとめて毎月税務署に納めています。



年末調整の過不足の計算は個人単位行います。
会社は全社員の源泉徴収額を集めて持っているので、取りすぎた人にはその中から返す事になります。
不足があれば個人からの徴収額が増えるだけです。

>これは、イコール会社に入っている人で言えば、何末調整?

そのような呼び方はありません。
調整(源泉徴収された税額の再計算)ではなく、国民の義務である確定申告です。
年末調整は個人に変わって会社が税金の計算をしてくれているだけです。

>あれはどういうことでしょうか?

具体的な内容がわかりません。
故意に行う所得隠し(脱税)なのか、ミスなのか、税務署との認識の違いなのか・・・。
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その年の年収から必要経費を差引いて年税額(本来納めるべき税額)を算出し、源泉徴収額(毎月の給与から徴収している税額)との過不足を計算するのが「年末調整」です。


多く払った(徴収した)税金は本人の手元に返し(還付金といわれるものです)、足りなければ本人から徴収します。
徴収の方法は会社によって違うでしょうが、翌月(年明け1回目)の給与から徴収する場合が多いのではないでしょうか。

年末調整については
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html

確定申告については
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

この回答への補足

回答ありがとうございます。源泉徴収額(毎月の給与から徴収している税額)と書かれていましたが、源泉徴収票にある金額は毎月、このくらいあなたは引かれていますよ、という金額がその票に書いてあるということですよね??それは給与所得控除後の金額という欄と、また違うものなのでしょうか?

お願いします。

補足日時:2008/11/28 09:00
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