C型肝炎でインターフェロン治療している祖母が、2週間前の外来診察のときは異常を告げられていませんでした。そして体調が悪くなり、入院するやいなや、肝硬変で末期の状態になってるとの話。余命は数日。 2週間でそんなに進行しますか?
主治医に、もっと前にわかっていたもしくは、気付かなかったのでは?の問いに、本人は神経質そうだから、伝えなかったようなニュアンスで逃げ言葉。
個人情報だから、家族にも伝える義務はない。
カルテを見せてにも応じず。もっと早くわかっていたら、治療もできたろうに。悔しくてやり切れない。訴訟して勝てる可能性ありますか?
証拠保全はいつやるべきでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
おばあさまの症状が悪化されたとのこと、HASURAAさまとご家族の方々のご心痛ならびにご苦労を
お察しいたします。
肝炎、肝硬変の患者さんを診察してきた印象から申し上げますと、医療行為そのものに過失を
問うことは難しそうですが、主治医の説明と対応には非常に問題がありそうですね。
このご質問内容からの推察に過ぎませんのでご参考程度にお読みください。
・慢性肝炎と肝硬変の関係について
肝炎ウイルスによって肝臓の細胞が持続的に破壊され、再生を繰り返します。
しかし、傷ができたところが治ってもケロイドが残るのと同様、破壊再生を繰り返すことで
正常の肝細胞としての機能を持った細胞ではなく、線維質の細胞に徐々に置き換わってゆきます。
それによって肝臓が「硬く変わる」、肝硬変へと移行してゆきます。そして、線維化した肝臓を
元の肝臓に戻す治療はありません。
慢性肝炎の状態から肝硬変になるというのは時間的に連続しており、ある日突然肝硬変になると
いうものではありません。外観や血液検査だけでは肝炎か肝硬変かの区別がつかないことも多いです。
確定診断には肝生検(肝臓に針を刺して肝臓の組織をとってきて調べる)を行うこともありますが、
最近では実施は減ってきました。
私自身の経験でも術前に血液検査や画像検査で慢性肝炎と診断した患者さんを、外科に肝臓癌
手術のためご紹介したら、開腹した時点で実際に触ってみたら肝硬変で手術を断念した、
ということもありました。それくらい区別が難しい病態です。
・肝硬変から肝不全へ
肝硬変で肝臓の機能が落ちても、肝臓はかなり進行するまで表に症状として出してきません。
つまり、症状が出たときにはかなり肝臓の機能が落ちている状態であることが多いのです。
肝臓が体内の様々な処理(消化や合成など)を行うのに大きく支障が出てくると、腹水がたまったり
黄疸が出たりという肝不全という末期状態になります。
肝不全の症状は徐々に始まる場合もありますが、ある日突然目立ってくることも多く、数日前には
一人で暮らしていた人が全く動けない状態になってしまうこともあります。肝不全の治療は対症療法
(本人の治癒能力を支えたり、症状を和らげるための治療)しかなく、本人の肝臓機能が持ちこたえて
くれればやや持ち直しますし、そうでなければ命に関わる状態になる場合もあります。
・インターフェロン治療について
慢性肝炎から肝硬変へ向かう病状の進行を止めるため、肝炎ウイルスを排除する目的で行われる
治療で、C型肝炎に対して根本的な治療といえばこれしかありません。
従来より副作用の少ないインターフェロンのお薬が増えてきたこともあり、今は積極的に導入
されています。つまり慢性肝炎で体力的、医学的に状況が許せばインターフェロン治療を行うのが
一般的な流れになってきています。
肝硬変に対してインターフェロン治療を行うこと、これも実は行われ始めています。肝硬変になって
しまった肝臓を戻すことはできませんが、肝臓癌の発生を抑制することができるからです。
尚、インターフェロン治療によって肝硬変を悪くすることなどは考えにくいです。
さて、今回のおばあさまについて考えて見ますと、インターフェロン治療を導入されていたという
ことは、主治医の先生は最新の医療知見をよくご存知でおられた証拠です。ただ、恐らく慢性肝炎と
考えて治療なさっていたのでしょう。
おばあさまが外来通院できて、治療をするかしないかおひとりで決められるほどしっかりなさって
いたということなら、治療によって延命が期待できる、そう思われて導入されたのではないかと
推察します。
治療前に肝硬変かどうかを調べるため、肝生検(前述)を行うこともありますが、生検自体の合併症
(出血など)の可能性と、肝硬変であっても機能が保たれていれば肝臓癌の抑制になるということが
判ってからは、生検によって慢性肝炎か肝硬変かを区別する意義が薄れ、昔に比べて治療前生検を
行う頻度は減ってきました。
「体調が悪くなり、入院するやいなや、肝硬変で末期の状態」、慢性肝炎や肝硬変の患者さんで
あればそのような経過となることは十分考えられます。。残念ながら何年何十年も診療してきた
専門の先生であっても、その人がいつ肝不全となるか、それを予測することはできません。
多くの人で区別が難しいように、実際には検査ではわからないような肝硬変で、更に不幸な
ことに肝不全への移行が急に出てくるような経過をたどってしまわれた。
おばあさまの病態がこういうことなら説明がつくように思います。
ではもし、事前に肝硬変だとわかっている人ならどうしたでしょうか?
おそらくインターフェロン治療をしないで様子を見ていたでしょう。前述のように肝硬変の進行を
止める画期的な方法はなく、肝臓を元に戻すことは不可能です。インターフェロンそのものは肝硬変に
対しては肝臓の炎症を抑えることで治療にはなっても害になっているとは考えにくいです。
人生にもしもはありませんが、肝硬変だとわかっていても、そうでなくても、インターフェロンの
治療があっても、なくても、見かけよりすすんでいる肝硬変の方は肝不全になっていたのではないかと
予想します。
主治医に落ち度があるとすれば、ご家族の方々への説明と対応が問題ではないでしょうか。あれから
ちゃんとご説明はしていただけましたか?
専門的な内容をたとえを用いて書かせていただいたので、長くなり失礼いたしました。
質問の本来のお答え(訴訟について)ではありませんので、専門家ではなく経験者として回答
させていただきました。
何らかのご参考になれば幸いに存じます。
No.8
- 回答日時:
前提を根本的に否定してしまいますが、
「証拠保全の内容次第」との事。
自宅で2週間過ごした訳です。
家族にも分からないくらいの体調が維持された訳です。
慢性疾患に於いて状況は芳しくないが、治療を継続している環境。
それだけの症状の訴えや検査・カルテの記載が有るとは思えません。
どこに過失を見いだすのか、よく考えないと難しいと思います。
失礼致しました。
No.7
- 回答日時:
#3です。
訴訟で勝てる見込みについてですが、民事の場合、たとえかっても、勝った割合が問題なのです。
たとえば、500万円程度しか認められなければ、費用と同等で、形式的には「勝った」ですが、実質的には「負けた」と同じことなのです。
せめて、1千万円以上であれば勝訴、要求額の9割であれば全面勝訴と言えます。
良くあるパターンでは、かかった費用と同等程度の勝訴または、和解が一般的です。
大体の医師はこのような場合にそなえて損害賠償責任保険に加入しています。保険会社が認めれば、和解も可能性があります。
ですから、勝つ見込みがあるかどうかは、証拠保全の内容次第です。
まずは、50万円位の予算を捨てても構わない気持で、証拠保全をしてから、裁判を検討されてはいかがでしょぅか。
証拠保全をしたからといって、訴訟の必要はありませんし、相手が譲歩してくる可能性もあります。
No.6
- 回答日時:
No4さんの
>>患者の親族に対しては、正式に隠さず正直に告げる義務があります。
その為に、患者が手術などの時に「手術同意書」に親族にサインを求めるのです。親族=患者なんですからね
は明らかに間違いです。
個人情報は本人の許可無く家族でさえも漏らすことは出来ません。
診療の対象・契約はあくまで本人です。
本人の同意や希望があるときのみ家族に説明できます。
良好な診療関係を築くため、患者の許可を取って家族の参加を促す事はしばしあります。が本人を飛び越す事はありません。
家族が本人を飛び越して代理になり得るのは未成年や判断の出来ない状況ぐらいです。もちろん本人が委任すればOKです。
しかも家族といっても最近は色々有りますから。
ただ、今回の場合(問題が予見できたとして)、「本人は神経質そうだから」の理屈は(上記「判断が出来ない場合」)、家族への連絡の許可を促すべき状況と言うことになります。
良くある例は、外来に通院していて、有る検査の結果を知らせたい時。本人は隠していたのに、許可無く電話連絡をして家族に知られてしまった。(連絡程度はOK?)一部仕方のないのですが、内容まで家族に知れ渡った場合。本人から不服の申し立てが有れば負けます。良くあるのは産科や泌尿器科・・・。悪性腫瘍だってあり得ます。
癌告知だって、本人が許可していないのに家族に先に告知すればアウトです。
No.5
- 回答日時:
この文面だけでは、全く状況が見えませんので、なんとも答えられませんが、訴訟に持ち込んだところで、勝てる可能性はないと思いますが・・・。
まず、「ミス」があったのかどうか。
肝炎の場合は、急変することは当然ありますし、インターフェロン療法を行ったところで必ずしも効果があるものではありません。
もし、本当になんらかの検査所見で急変が予想出来ていたのなら、さすがにほってはおかないでしょう。本当なら訴訟問題ですから。
医学的には、治療できたか、というものに対しても、慢性C型肝炎であればインターフェロン療法くらいしかありませんので、ちょっと他の選択はあまりありません。
ただ、カルテの開示は義務ですし、そこはしっかりしておいてくださいね。
>日本医師会という巨大な組織と戦う事になりますが、泣寝入はしない方が良いですね。医者の中にも、少数ですが真面目な判断が出来る医者もいます。
No4さん。いい加減なことは言わないでくださいよ。医師会と戦う? 少数?どれだけの医師を知ってるの?
No.4
- 回答日時:
>個人情報だから、家族にも伝える義務はない。
これは、全く法律及び個人情報保護に関する知識を持っていない(麻生首相が述べた通りの、常識を疑う)医者の言葉です。
まったくもって、許されない暴言ですね。
患者の親族に対しては、正式に隠さず正直に告げる義務があります。
その為に、患者が手術などの時に「手術同意書」に親族にサインを求めるのです。親族=患者なんですからね。
>訴訟して勝てる可能性ありますか?
詳細が判らないので、断定は出来ませんが・・・。
この文面では60%前後だと思いますね。
>証拠保全はいつやるべきでしょうか?
先ず、弁護士などの専門家と相談の上、早い段階での対応が必要です。
某有名医学部でも、カルテの改ざんを行なう時代です。
早ければ早いほど良いです。
そもそも医者免許は「一生有効」です。
10人手術をして10人が(医療ミスで)死亡しても、医師免許剥奪処分はありません。
別の病院で、新たに医師として勤務します。
現に、香川県で医療ミスで実刑判決を受けた医師は、実刑判決後に山陰の地方の病院に転職し、今でも同じ科の医師を行なっています。
金額の問題よりも、命の問題です。
(弁護費用は、弁護士会で低利で融資が受けられます)
日本医師会という巨大な組織と戦う事になりますが、泣寝入はしない方が良いですね。医者の中にも、少数ですが真面目な判断が出来る医者もいます。
なお、裁判で勝訴すれば、弁護士費用その他も被告に請求する事が可能です。
No.3
- 回答日時:
証拠保全は、なるべく早い方が良いです。
カルテの保存期間の問題のほか、当時の看護師が退職していたりすると、重要な証拠がどんどん減って言ったり、改ざんされる恐れがあります。
カルテはたとえ改ざんされたり、読解がこんなんであっても、看護記録は素人にもわかりやすいですし、通常は何人かの看護師が記載しているため、改ざんは難しいです。(外来のみだと、看護記録はないですね)
適切な説明や治療方針の相談がなかった可能性がありますが、そのようなことよりも、いつ、どこで気づくべきだったか、どの点で適切な処置をおこたったか、ということです。
まず、証拠保全を行った上で、今後の結論がでてから、損害賠償の請求をおこされてはいかがでしょうか。
入手した証拠書類を分析するのも、時間のかかることですし。
失礼な表現だとはおもいますが、おばあ様の結論がでなければ、損失が確定しません。
(この表現は、モノではないということで、適切ではないかもしれませんが、請求は被害額でしか、表現できないのです。
「謝れ」とか、「誠意」とかいうのも、裁判では金額ということです)
まちがっても、証拠保全以前に、相手に訴訟をほのめかしたりしてはなりません。証拠隠滅をはかられます。
これは、かなり余談ですが、以前、小泉元首相が、裁判の迅速化を支持したことがあります。
年末に提訴すると、事件番号が、今年の20の表記になります。
「古い事件だから、早く片づけなければ」という、促進になります。
ま、そんな事はどうでもよいことで、訴訟はともかく、証拠保全だけは迅速にされた方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
直接病院に言わずに、
弁護士に相談し、証拠(カルテや検査データー)
を集めましょう。
証拠集めを弁護士に依頼するだけで、
数十万かかりますが、その上で、弁護士が勝てると判断したら
訴訟をおこせばいいのです。
先に病院に色々言いに行けば、証拠を改ざんされるかもしれません。
最低数十万の赤字、勝っても弁護士料を払えば
赤字になるかもしれませんが、
お金ではないですよ。
No.1
- 回答日時:
内容から病院・医者の対応の無責任さが伝わってきますが、
「個人情報だから、家族にも伝える義務はない。」はあたっています。
許可無く家族に電話や説明することも出来ません。
ただし、本人の許可が有れば出来ますし、本人が情報を管理できない状況ならその問題を乗り越えるべく許可を促す立場に有ると思います。
また、カルテは開示の手続きをすれば大抵開示が可能と思います。
問題は2週間前にこの様な状況が予見出来たのか、その時点で適切な処置を怠ったのか、それを本人に告げず、家族への連絡(の許可)努力も怠ったかと言うことでは無いでしょうか。。
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