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市役所が公用として購入する自動車には、自動車税や自動車取得税が
必要ないのですか?
知っている方がいれば教えて下さい。

A 回答 (2件)

>公用として購入する自動車には、自動車税



自動車税は、地方税法に基づき、
国・都道府県・市町村等が所有する自動車は非課税である。
146条

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.htm …

>自動車取得税

地方税法

(自動車取得税の非課税)
第六百九十九条の四  道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
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この回答へのお礼

だから高い車に乗っているんですかね(笑)
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/10 15:07

県税です。

必要ありません。
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