No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答番号:No.2 さんの回答の通り、専業主婦とのことですが、障害となる源疾病の初診日に厚生年金に加入していないと、障害厚生年金は支給されません。
国民年金には加入しておられるでしょうから、障害基礎年金は支給されます。この場合、身体障害と精神障害の程度を加味して年金の等級が決められます。
また、調べていて意外だったのは、障害年金受給資格時点での18才未満のお子さんの数によって、支給額が増えるようです。
回答番号:No.2 さんのサイトと併せてご覧下さい。
障害年金サポートセンター⇒よくあるご質問一覧⇒年金額
http://www.syougai.jp/faq/#gaku
とにかく、区市町村の年金課で尋ねるのが一番だと思いますよ。
参考URL:http://www.syougai.jp/
No.6
- 回答日時:
回答#5で、参考書籍のうちから、
特に役立つ1冊の書籍の画像を添付してみたのですが、
うまくアップロードされていないようです(^^;)。
『障害年金の請求の仕方と解説―精神障害者・知的障害者のために』
http://www.amazon.co.jp/dp/4805824409
ものは試し、ということで、
もう1度アップロードさせて下さい(^^;)。
No.5
- 回答日時:
補足です。
複数の障害を持っている場合の裁定請求について、まとめておきます。
■ 初めて2級年金
前発障害、後発障害(後発は「基準障害」という)ともに
単独では2級未満であるが、
両者を「併合」すれば2級以上になるときには、このタイプ。
基準障害(後発)の初診が国民年金第1・3号被保険者のとき
⇒ 障害基礎年金
⇒ 手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課
(但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所)
基準障害(後発)の初診が国民年金第2号被保険者のとき
⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
⇒ 手続きは、初診時の事業所を管轄する社会保険事務所
(但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可)
基準障害(後発)の要件
・初診日に国民年金第1~3号被保険者のどれかであること
・いわゆる「3分の2要件」という「保険料納付要件」を満たすこと
・障害の程度が年金法でいう1~3級のどれかに該当すること
前発障害の要件
・障害の程度が年金法でいう2級未満でありさえすれば良い
必要な診断書
・前発、後発について、裁定請求時の診断書を各1通
(裁定請求日から3か月以内のもの)
支給開始
・裁定請求日が属する月の翌月分から
■ 併合認定
既に1・2級の障害年金を受給している者に、
新たに年金法でいう1・2級の障害が生じた場合は、このタイプ。
前発、後発ともに初診が国民年金第1・3号被保険者のとき
⇒ 障害基礎年金
⇒ 手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課
(但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所)
前発、後発のどちらかの初診が国民年金第2号被保険者のとき
⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
⇒ 手続きは、初診時の事業所を管轄する社会保険事務所
(但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可)
⇒ 後発が国民年金第1・3号被保険者のときは、
手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課
(但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所)
前発、後発ともに必要となる要件
・初診日に国民年金第1~3号被保険者のどれかであること
・いわゆる「3分の2要件」という「保険料納付要件」を満たすこと
・障害の程度が年金法でいう1~3級のどれかに該当すること
必要な診断書
・後発について、後発の裁定請求時の診断書を各1通
(裁定請求日から3か月以内のもの)
支給開始
・改定日(後発の裁定請求日)が属する月の翌月分から
■ 併合改定
既に1・2級の障害年金を受給している者に、
新たに2級未満の障害が生じた場合は、このタイプ。
前発の初診が国民年金第1・3号被保険者のとき
⇒ 障害基礎年金
⇒ 後発の初診が国民年金第1・3号被保険者のときは、
手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課
(但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所)
⇒ 後発の初診が国民年金第2号被保険者のときは、
手続きは、後発初診時の事業所を管轄する社会保険事務所
(但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可)
前発の初診が国民年金第2号被保険者のとき
⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
⇒ 後発の初診が国民年金第1・3号被保険者のときは、
手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課
(但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所)
⇒ 後発の初診が国民年金第2号被保険者のときは、
手続きは、後発初診時の事業所を管轄する社会保険事務所
(但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可)
前発、後発ともに必要となる要件
・初診日に国民年金第1~3号被保険者のどれかであること
・いわゆる「3分の2要件」という「保険料納付要件」を満たすこと
・障害の程度が年金法でいう1~3級のどれかに該当すること
必要な診断書
・後発について、後発の裁定請求時の診断書を各1通
(裁定請求日から3か月以内のもの)
支給開始
・後発の受給権発生月が属する月(後発の障害認定日の属する月)の
翌月分から
その他、参考書籍に、以下のようなものがあります。
ぜひ入手してご活用下さい。
『障害年金の請求の仕方と解説―精神障害者・知的障害者のために』
http://www.amazon.co.jp/dp/4805824409
『代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方』
http://www.amazon.co.jp/dp/4539720724
『障害年金の受給ガイド』
http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621
【 非常に参考となるサイト 】
特定非営利活動法人 障害年金支援ネットワーク(NPO)
http://syougai-nenkin.or.jp/index.html
(代表者が上記『障害年金の受給ガイド』を執筆・監修しています)
No.4
- 回答日時:
複数の障害を持っている場合の障害年金の裁定請求(受給の申請)は、
非常に複雑なものになります。
ポイントは、各障害の初診日の時期。
初診日の時期によって、どのようになるのかが大きく異なります。
1.初診日(ないし初診時期)が同じであるとき
○ 基本的に、それぞれの障害の程度を「併合」します。
(各障害の「障害年金の等級」を足し合わせる、というイメージ)
○ 但し、内科的な疾病を併せ持つ場合は「総合認定」します。
(足し合わせるのではなく、全体としてとらえるというイメージ)
2.初診日(ないし初診時期)が異なるとき
○ 前発障害・後発障害がともに2級以上ならば「併合認定」。
(新たな「障害年金の等級」を作り直す、というイメージ)
○ 前発障害が2級以上、後発障害が2級未満のときは「併合改定」。
(新たな等級を作り直すが現状維持もあり得る、というイメージ)
○ 前発障害・後発障害ともに2級未満のときは「初めて2級年金」。
(総合的にみて「初めて2級」に該当しないかぎりダメ、というイメージ)
以上のことから、まず、各障害について
「障害年金を受給でき得る程度の障害の程度かどうか」ということを
確認する必要があります。
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳における障害等級とは
全く関係ありません(障害認定基準が別物であるため)。
障害年金には、大きく分けて
障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。
詳細については、下記の社会保険庁の公式テキストをごらん下さい。
非常に詳しく、かつ、的確に、わかりやすく記されています。
なお、閲覧できない場合は、Adobe Reader の入手が別途に必要です。
障害基礎年金
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
障害厚生年金
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf
Adobe Reader の入手(無料)
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readste …
なお、初診日における国民年金被保険者区分によって、
受給でき得る障害年金の種類が決定づけられてしまいます。
以下のとおりです。
(現況ではなく、必ず、あくまでも「初診日時点」を見て下さい。)
国民年金第1号被保険者 ‥‥ 自ら国民年金保険料を納付する者
○ 学生、自営業者、自由業等。
○ 障害の程度が障害年金でいう1~2級の状態にあてはまれば、
障害基礎年金1級または障害基礎年金2級を受給可。
○ 障害の程度が3級の際は、障害基礎年金に3級が存在しないため、
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金とも)は受給不能。
○ 裁定請求の手続き窓口は、最寄りの市区町村の国民年金担当課。
国民年金第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険の被保険者
○ 職場での厚生年金保険に加入している者。
○ 障害の程度が障害年金でいう1~2級の状態にあてはまれば、
「障害基礎年金1級+障害厚生年金1級」または
「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級」を、
同じく3級では「障害厚生年金3級のみ」をそれぞれ受給可。
○ 裁定請求の手続き窓口は、住所地を管轄する社会保険事務所。
国民年金第3号被保険者 ‥‥ いわゆる「サラリーマンの妻」
○ 専業主婦(国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者)。
○ 国民年金第1号被保険者と同じ扱い(障害厚生年金は「×」)。
障害年金には、
18歳未満の子を持つ場合の「加給年金」があります。
但し、ただ単に「そういう子を持つ」というだけで付くものではなく、
障害者が「その子の生計を維持している中心」である、
ということが必要です。
言い替えると、
障害者自身が他の家族から扶養されている場合、
つまりは「他の家族から生計を維持されている」という場合は、
障害者自身に生計維持能力(扶養能力)がある、
とは認められないため、「加給年金」の付加は認められません。
いずれにしても、しくみが非常に複雑で、
質問者さんの障害の程度が全く不明ですから、
これ以上は答えようがありません。
No.2
- 回答日時:
http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kouseinenkin/sho …
こういうサイトがありました。
よく分からなかったのですけれども。身体障害の初診日、もしくは、精神障害の初診日、どちらかか、もしくはその両方の初診日に、厚生年金に加入されていた時だったのでしょうか。
両方ともの、初診日が、国民年金(夫の扶養で入っている場合も含む)時には、障害厚生年金はもらえません。基礎年金のみの障害年金になります。
私の記憶によれば、身体と精神の二つの異なる障害を持っていた場合、重い方の障害(ここでは身体障害)の診断書に、軽い方の障害(ここでは、精神障害)を載せる形で、等級を判断する、ということだったと思うのですが。(違うかもしれませんが)
身体障害で、障害年金の2級相当で、精神障害で3級相当だからと言って、別々に年金をもらうことは出来ません。併せて、1級とか、2級とかいう年金をもらうことになります。
詳しくは、障害厚生年金をもらいたい場合は、お近くの社会保険事務所に、障害基礎年金(初診日が国民年金の時)の場合は、お住まいの市町村役場の年金課の所で、聞いて下さい。
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