来年、住宅購入を考えている者です。
物件金額が2400万円程の物なのですが。。
質問です。
↓
☆住宅減税について☆
●現在の制度では、160万円までとなっているようですが、来年は見直され、600万円になるかもしれないと聞きました。
例えば、住宅を来年1月に購入した時点で、税改正されていなかった場合、今年の税制が適用されるのでしょうか??
それとも、来年購入の場合は、税改正前に購入してしまったとしても、来年中に改正された税率が適用されるのでしょうか??
●今年11月から、妻もパートを始め、月5万円程の収入があります。
住宅減税の申請をする際、夫だけでなく、妻の分も申請する事ができるのでしょうか??
☆所得税について☆
●住宅減税は、支払った所得から減税されるという事ですが、大変無知でお恥ずかしいのですが、支払った所得というのは、どこを見れば分かるのでしょうか??
たとえば、給与明細を見れば、毎月の所得税欄は、3500円前後となっているのですが。。
ボーナス分を抜きに考えて、3500円×12ヶ月=42000円が、所得税として収めた分となるのでしょうか??
↑
その場合、いくら60万円減税されるといっても、戻ってくるお金は、最大で42000円という事になるのでしょうか??
源泉徴収票を見ても、所得税の額等は記載されていないのですが。。。
ちなみに、昨年度の源泉徴収票では、
支払い金額:約446万円
給与所得控除後の金額:約303万円
所得控除額の合計:約205万円となっているのですが。。
どこを参考に考えれば良いのでしょうか??
上記のような所得の場合、2400万円を借り入れた場合、どのくらいの税金が戻ってくるのでしょうか??
どうか、宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
1.今年(H20)に入居した家にH21年の新減税制度が適用されるか?
→たぶんされないと思いますが、新制度が決定されないと分かりません。(過去にさかのぼる減税の適用というのは、一般的にはありません)
2.妻の所得税が合算されるか?
→合算されないと思います(自信なし)
3.源泉徴収票で所得税は?
→源泉徴収税額というのが所得税です。
4.60万円減税制度でも、払っている所得税が42000円ならそれ以上は戻ってこないのか?
→42000円しか戻りません。
あくまで『戻ってくる』のであって、『貰える』のではありません。
早々のお返事、誠にありがとうございます(o≧ω≦o)ノ
とても参考になりました。
とてもスッキリしました♪
本当にありがとうございましたヾ(>▽<)ゞ
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>税改正されていなかった場合、今年の税制が適用されるのでしょうか…
そんなこと誰も分かりません。
今年の税制は今年で終わることだけが確定しています。
>住宅減税の申請をする際、夫だけでなく、妻の分も…
>住宅減税は、支払った所得から減税されるという事ですが…
住宅減税は「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
でなく「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
です。
>妻もパートを始め、月5万円程の収入があります…
年 60万では所得税を取られませんから、「税額控除」は無縁です。
>毎月の所得税欄は、3500円前後…
それはあくまでも仮の分割前払い。
捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。
>源泉徴収票を見ても、所得税の額等は記載されていないのですが…
それでは、他の「所得控除」によってその年の納める所得税は0になったということです。
分割前払いした分は全額還付されたでしょう。
>給与所得控除後の金額:約303万円…
>所得控除額の合計:約205万円となっているのですが…
それなら、税額控除はないとしても、
(303 - 205)×5%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
「源泉徴収税額」欄に49,000円ほどの数字が載っているはずですが、前述の「源泉徴収票を見ても、所得税の額等は記載されていない」と矛盾しますね。
>上記のような所得の場合、2400万円を借り入れた場合、どのくらいの税金が戻ってくる…
所得額が昨年並であれば、最大49,000円ということですね。
ただ、所得税で引ききれなかった分は、住民税に反映される可能性も残されていますが、税制改正の行方次第です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧に回答下さったのに、お礼が遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。。。
パソコン初心者で、イマイチ使い方がわからず。。。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました(*≧▽≦)ノ♪
No.3
- 回答日時:
>例えば、住宅を来年1月に購入した時点で、税改正されていなかった場合、今年の税制が適用されるのでしょうか??
ローン控除は期限つきです。
今年の控除は12月31日までの適用です。
以前はこれを延長するかどうか、という議論がされ延長することにほぼ決まっていましたが、麻生総理のことばでこれが拡大する、という方向になったわけです。
ですので、この税制改革はほぼ100%するでしょうし、万万万が一拡大されないことがあったとしても、今の経済情勢を考えても継続はすることに間違いありません。
>住宅減税の申請をする際、夫だけでなく、妻の分も申請する事ができるのでしょうか??
奥さんも借入しているんですか、というより、その控除なくても奥さんはもともと税金かかりません。
>源泉徴収票を見ても、所得税の額等は記載されていないのですが。。。
源泉徴収票の上の右の欄「源泉徴収税額」の数字が0ということですか。
>給与所得控除後の金額:約303万円
>所得控除額の合計:約205万円となっているのですが。。
「源泉徴収税額」の欄が49000円となっていませんか。
0はありえませんが…。
>上記のような所得の場合、2400万円を借り入れた場合、どのくらいの税金が戻ってくるのでしょうか??
所得税全額もどりますし、住民税からも控除できるようになると思われます。
ご丁寧に回答下さったのに、お礼が遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。。。
パソコン初心者で、イマイチ使い方がわからず。。。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました(*≧▽≦)ノ♪
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