A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>主人の扶養に入ることはありません…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の所得は250万程度です…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんですよ。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>年内に入籍届けを出すべきか…
「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も関係ないなら、税に関する限りどうでも良いです。
>妊娠がわかり入籍することになりました…
除夜の鐘が鳴り出すまでに「オギャアー」と聞こえたとして、入籍後であれば扶養控除を夫婦のどちらかがとることになり、入籍前なら妻しか取れないというだけの違いしかありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>手続きはどのようにするのかなど…
「入籍届」などというものはありません。
市区町村役場へ、『婚姻届』を出します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
貴方の年収からすれば、年内に届を出しても年明けでも税金にはいっさい関係しません。
貴方の年収が103万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を、141万円未満なら「配偶者特別控除」受けられるので年内に届けを出したほうが得ですが…。
貴方の250万円は「所得」ではなく「収入」ですね。
「所得」は「収入」から「給与所得控除(収入によって決まります)」を引いたものをいいます。
それから、貴方の場合「入籍届」ではなく「婚姻届」です。
離婚した場合に妻の戸籍は夫の戸籍から抜けますが、子供の戸籍は夫の戸籍に入ったままです。
妻の戸籍に入れる場合に、家庭裁判所の許可をもらい出すのが「入籍届」です。
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