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こんにちは。

給与から引かれる健康保険料と厚生年金等の金額について、
妻が主婦の場合と、フルタイムの会社員の場合について
差があるのかどうか、質問させてください。

先日まで、夫:会社員、妻:主婦、子供(5歳と2歳)でしたが
妻がフルタイムの会社員になりました。

当然自分の扶養から抜けたのですが
自分の給料から引かれていた健康保険料と厚生年金等の
引かれる金額が
妻が主婦の際と会社員の際の金額に、ほとんど差がないのです。

自分の勝手な想像だと、妻を扶養していた場合は、その分の金額も引かれ、
妻がそこから抜ければ、引かれる金額(健康保険料や年金)が減額されるものだと
思っていました。
※妻は妻で、会社員ですから、自分の分として、また新たに
健康保険料と厚生年金等が妻のサラリーから引かれています

上記のような状態なのですが、これは普通のことなのでしょうか?

もし上記の情報で不足してる事がありましたら
ご指摘いただけたらと思います。

A 回答 (3件)

それで普通です。


扶養というのは、社会保険料の負担が無いという事です。
元々負担して無いのですから、扶養人数が変わろうとも、社会保険料の金額は変わりません。
また会社員の社会保険料は、会社員当人の給与の金額で決められています。
扶養人数は、保険料決定に関係ないのです。
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扶養していたからといってあなたは何も負担していなかった


保険者(国とか健保組合)が負担していただけ
いわば薩摩の守です
だからあなたの負担に変化はない
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>給与から引かれる健康保険料と厚生年金等の金額について…



税金のカテでする質問ではないですよ。

>妻が主婦の際と会社員の際の金額に、ほとんど差がないのです…

「扶養」だから差は出ないのです。
以前が、妻の分も健保や年金の掛け金に反映されていたとしたら、それは扶養とはいいません。
お金を払わなくて良いから扶養、金魚の糞なのです。
もともと払っていないから、抜けても少なくなることはありません。

>妻は妻で、会社員ですから、自分の分として、また新たに…

ごくふつうのことです。
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