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私の祖父(母の父、以降A)が4月に亡くなりました。
そして祖父(母の父)の妹(以降B)が6月に亡くなりました。

Bは会社経営をしており、遠方に住んでおりましたが、Aは跡継ぎとして生家を守ってきました。
しかし、Bは遠方に行く前にAを騙し、Aの所有する不動産を勝手に抵当に入れてお金を借りたり、(Aの住んでいる家・土地はAが買い戻したものの、その周辺の)山・畑・庭についてはBの所有(抵当権複数あり)のまま、死亡してしまいました。

しかし、20年くらい前に、やはり血のつながった兄妹と言うことで和解し、Bの所有するこちらの土地(Aが住んでいる周辺地)は「今までの代償としてすべてAに譲る」ということで手紙を書いていたり、口頭でもそのように説明していたりしていたものの、それをどうしたらよいかわからず、私が祖父Aが亡くなってから発覚し、その手続をしようとしている矢先にBがなくなってしまいました。

Aには相続人が子3人おり、Bには相続人が夫・子で3人おります。
Bは死亡後に1億円の借金があることがわかり、Bの夫・子の2人は放棄、全員が放棄するとAの相続人である私の母たちまで相続が及ぶということで、Bの相続人一人Cが単純承認することとなりました。

そこでCに今までのいきさつを話し土地を名義変更したい旨話したところ、Cは「Bの意思どおりにしてよい」とのことで、Bの土地をAの相続人に名義変更してよいことになりました。

A側は司法書士・B側は弁護士がついているのですが、Aの司法書士は『時効取得』するのがよいのではないかといっており、Bの弁護士は顧問弁護士だったようですが、Bの相続人が全員放棄した際にAの子への代襲相続があることを知らなかった方で、どうも当てにならないのです。

ちなみにAの司法書士が、Bの土地についている抵当権についてはあとでもめないように話をつけてくれており時効取得したら、畑が農地であっても農業委員会の許可も必要ないし、一番よいと言ってくれています。

ただ、Bの唯一の相続人が1億円もの借金を抱えて、今後どのようにするつもりなのかわからないのですが、もしかしたら自己破産などを考えているのかもしれません。今のところ土地の時効取得には納得してくれています。

このまま司法書士にお任せして、『時効取得』としておけばスムーズに行くのか、Bが色々「それ必要なの?」という書類(こちらの土地の地図など)をCを通して送ってほしいといってくるのですが、それに応えていても特に問題ないのか・・・

このままスムーズに時効取得できれば、いいのですが・・・・

A 回答 (3件)

内容は非常に難しい専門的な話です。


依頼を受けて即答できる弁護士や司法書士はいません。

すでに専門家に依頼して手続きが進行中なのであれば、そのまま任せていいと思うんですが‥。
司法書士と弁護士が信用できなくて不安ですか?

私にはその司法書士の選択が推測できます。
推測は実務的な内容です。
私は、依頼人の負担が小さい方法や、後々問題が残らない工夫を模索せずに、唯一の正しい方法しか考えられない法律家が誠実だとは思いません。
依頼人のために“知恵”を使う場合があります。
その司法書士は、そうかもしれませんし、違うかもしれません。
わからない事があれば直接聞くべきです。
一向に手続きが進まないなど明らかにおかしな場合に、別の信頼できる司法書士を探したらいいと思います。

>Bが色々「それ必要なの?」という書類をCを通して送ってほしいといってくるのですが、それに応えていても特に問題ないのか‥

B側の弁護士からの要求ですよね。
依頼した司法書士と直接やり取りしてもらった方がいいと思います。


農地法については、私もその司法書士と同じ考えで、1さんの回答と異なります。
農地法上の農地の時効取得に、農地法の許可は必要ありません。
最高裁の判断ですから、法律家ならばこの判例に沿います。
ただし、依然農地法上の農地ですから、その後の転用には許可または届出が必要となります。

登記が終わるまで、この件について農業委員会に問い合わせてはいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こちらの司法書士はとても信頼できる方で地元でも有名な方です。
そして、亡くなった祖父(A)の親族に当たる方なので親身にもなってくださってます。また、Bの生前の悪行についてもよく知っている方なのです。
そこで、こちらとしては全部おまかせしたい!と思っているんですが、どうもこの司法書士さんはこちらの事情を知りすぎて、「仕事」としてでなく「ボランティア」として出来る限り無償(もしくは実費程度)でしてあげたいと思ってくれているらしく、「お金の心配はいらん」と言ってくれるので、その分Bの相続人との相談や委任状をとったりするのはこちらでやっている状態なのです。
しかしながら、途中でかなり難しい問題がたくさん出てきていますし、もちろん当初から無償でなどとは思っておりませんので、ご回答の内容を拝見して、Bの顧問弁護士の方と直接やりとりしていただこうと思いました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/12/12 09:16

#1追加


時効要件がなく登記した場合は、農地法違反で告発されます
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時効取得の要件に該当しませんので、時効取得では登記できません。


特に農地は無効な登記となり、登記できても所有権は移転しません。
また、農業委員会より違反行為の是正命令我出されるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/12 09:18

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