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これは私の友達の話です。
その友達は、確定申告の申告漏れの通知が来たらしいです。

友達は会社員ですが、ファッションブランドからの依頼で
ブランドのディレクション業務で、
副収入として約80万円を得たみたいなのですが、
そのファッションブランドからは源泉徴収として、
10%差し引かれて入金されたみたいなので、
友達的には「予め源泉徴収で税金を支払っているから、
申告の義務はない」と軽く考えていたみたいなのですが、
忘れかけた頃、申告漏れの通知が来たらしいのです。
※スポット的な仕事で、それ以外は副収入は一切ないらしいです。

そして、その友達から「困った」と相談があったのですが、
私は無知なので、こちらにてご質問させていただきました。

推測ですが、友達はアパレル販売員なので、
年収は350万くらいだと思います。
そこに副収入で80万入って、合計430万くらいで、
その差約80万に対する追加徴収税金は、
予め支払っている源泉徴収の約8万円を超えるのでしょうか。

超えなければ申告した時に、差額が返金されるという事で、
よろしいでしょうか。

週末に友達に会いますので、
それまでに何かアドバイスしてあげたいです。

他力本願で申し訳ございませんが、
何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

>その差約80万に対する追加徴収税金は、予め支払っている源泉徴収の約8万円を超えるのでしょうか。


80万円は「報酬」でしょう。
これは、給与と違い「収入」から、かかった「経費」を引くことがでいきます。
そんなことないでしょうが、もし経費が80万円あったなら、所得税は0円になり納めるどころか源泉された税金全部が戻ってきます。
その友人が払っている社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)の額がわかりませんのではっきり言えませんが、通常の額なら計算すると経費が0円でも源泉された税金の一部が戻ってきますね。
追徴はありません。

>超えなければ申告した時に、差額が返金されるという事で、よろしいでしょうか。
そういうことです。
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>友達的には「予め源泉徴収で税金を支払っているから、申告の義務はない」と軽く考えていたみたいなのですが、忘れかけた頃、申告漏れの通知が来たらしいのです。



2000万円以下の会社員の場合、副業の所得が20万円以下ならば確定申告の義務はありません【根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号】。予め源泉徴収で税金を支払ったことと確定申告義務の有無とは関係ありません。

(1)先ず、必要経費を細大もらさず書き出して集計して下さい。
(2)次に、副収入80万円から、その必要経費総額を差引いて所得を算出して下さい。
副収入80万円-必要経費総額=所得

◇所得が20万円以下ならば友人は確定申告は不要です。税務署へ電話をして、その旨を説明し、「確定申告しません」と通知して下さい。

◇所得が20万円を超えるなら友人は確定申告を要します。税務署へ電話をして、「早めに期限後申告します」と伝え、なるべく早く確定申告書を作成して税務署へ郵送して下さい(持参もOK)。

確定申告するときは、給与所得も一緒に申告するので、「給与所得の源泉徴収票」が必要になりますよ。


>その差約80万に対する追加徴収税金は、予め支払っている源泉徴収の約8万円を超えるのでしょうか。
>超えなければ申告した時に、差額が返金されるという事で、よろしいでしょうか。

確定申告の際に追徴税額(所得税)が発生するか、還付税額(同)が発生するかは、確定申告書を書いてみないと分かりません。仮に追徴税額が発生するとしても、その額は小さいでしょう。予め源泉徴収されているからです。

なお、確定申告する場合は、いずれ住民税が追徴されると承知しておいて下さい。税務署からの申告漏れの通知は、放置することなく、早めに電話をしておく方が良いですよ。
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副収入の会社はきちんと税務事務をしているということになります。

年間5万円以上支払った報酬等は支払調書を税務署に送ります。お友達の収入は税務署に把握されています。
早いうちに確定申告しましょう。それで納税を済ませれば良いです。
副収入は、雑所得だと思われ、本業の会社のほうには知られないで申告納税できます。
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まず、副収入80万円があったのが去年以前ということでよろしいでしょうか。


その前提で話を進めます。

まず、所得には種類があります。
細かい説明は割愛しますが、給与所得と副収入であった所得とでは種類が違います。
副収入は、「副収入-経費」で所得を計算します。ですから、副収入のための経費(要領収書。電車・バス等領収書不要の場合あり)は差し引けます。

次に、その所得と給与所得を足します。
給与所得というのは、給与年収から給与所得控除というものを差し引いたものです。
例えば、給与年収が350万円であれば123万円が給与所得控除なので、227万円が給与所得となります。
給与所得控除は、法律で決められているので、税務署に問い合わせるか調べれば分かります。
給与所得は、源泉徴収票に記載があります。

実際の計算は、その他の事情にも寄りますが、源泉徴収をされているのであれば、ほぼ納税額は出ないと思います。

ちなみに、
> それと今お勤めの会社 副業禁止なら チョンバレになりますね。
確定申告は、個人と税務署のやり取りです。会社にばれないで済ませる事も出来ます。
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>友達的には「予め源泉徴収で税金を支払っているから…



源泉徴収というのは、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
仮払いですから、多すぎることもあれば少なすぎることもあるので、年末調整もしくは確定申告が必須なのです。

>友達はアパレル販売員なので、年収は350万くらいだと…

これは「給与」。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>ファッションブランドからの依頼でブランドのディレクション業務で…

契約形態にもよりますが、源泉徴収 10% という点
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
から判断してこれは、「報酬」=「事業所得」。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>そこに副収入で80万入って、合計430万くらいで…

単純に収入同士を足すのではなく、それぞれ「所得」に換算して合計してから税金を計算し直し、前払いしてある分を引き算した残りが新たな納税額です。

>予め支払っている源泉徴収の約8万円を超えるのでしょうか…

それは、その人の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
がどれだけ該当するかお書きでないので判断できません。

>超えなければ申告した時に、差額が返金されるという事で…

引き算した結果がマイナスであれば還付されます。
還付の場合に利息は付きませんが、追納であれば利息としての「延滞税」はもちろん、ペナルティとしての「無申告加算税」なども課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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差額が発生し住民税等の追加徴収が考えられます。


早々に修正申告しましょう!
すでに税務署はこのことを把握してますので、無視してると重加算税が追加されて大変なことになりますよ。
それと今お勤めの会社 副業禁止なら チョンバレになりますね。
なんせ 税金関係を会社から天引きされてるでしょ。
会社は自社からの給与分での税金額を把握してますが、徴収額変更と役所より連絡が入れば 懲戒扱いの就業規則違反になりかねませんね。
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