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万が一金融機関が破たんした場合に、預金保険で保護される預金などの額は、一般預金については「合算して元本1,000万円までとその利息などを保護」とありますが、この利息とは元本1000万円までについてなら、破たんした銀行が約束していた利息全額と解釈してよいのでしょうか。
それとも場合によっては利息の一部カットなどがありえるのでしょうか。
また、そうである場合、どこかにそのようなことが明文化されているのでしょうか。
お教えください。

A 回答 (2件)

>この利息とは元本1000万円までについてなら、破たんした銀行が約束していた利息全額と解釈してよいのでしょうか。


そのとおりです。
預金の保護は、「預金保険法」に規定されている「預金保険機構」が行います。
参考までにそのHPをご覧ください。

http://www.dic.go.jp/hatan/gaiyou01.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は別の質問で「専門家」の方から、銀行破たん時には1000万円以内でも「利息部分は予定通りには付きません」という回答をいただいたものですから、今までの認識が間違っていたのかと急に心配になりました。
預金保険機構のHPも読んでいたのですが、そういわれると利息を「全額」補償とは書いていないなあと深読みしてしまいました。
やはり素直な解釈で間違いないのですね。
でないと、不安で預金もできませんよね。

お礼日時:2008/12/23 10:26

この利息とは元本1000万円までについてなら、破たんした銀行が約束していた利息全額と解釈してよいのでしょうか。




そのとおりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自信が持てました。

お礼日時:2008/12/23 10:15

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