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初めまして。よろしくお願いします。

自宅新築をA設計事務所に依頼しましたが、そこに入札し落札したB建設会社が工事途中で破産してしまいました。
私のほうはB建設会社に請負代金は支払い済みでしたが、
地盤の工事業者さんは代金を支払ってもらっていなかったので、
私の方へ請求するために裁判所に工事差し止めの仮処分を申請されてしまいました。

その件は、弁護士に依頼して解決したのですが、その弁護士費用として数十万円質問を請求されてしまいました。

今回質問させていただきたいのは、A設計事務所の責任 についてです。(建築管理契約も締結しています。)
直接の請求先は、B建設会社ですので、その破産管財人に対してはこの弁護士費用を含む債権通知はしました。
しかし、回収の見込みがあるとは思えません。

A設計事務所としては、B建設会社を選定したことの責任は当然ありますが、このようなケースの場合、責任(道義的責任も含み)はないのでしょうか?
具体的には、回収できない場合、ある程度の額を負担する責任はないのでしょうか?

全国建築士事務所協会や他、これから相談しますが、まずはと思い、質問させていただきました
専門の方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

設計事務所との契約内容は設計・設計監理契約ですよね。

設計事務所は施主さんにかわって業者決定
の手続にかかわったわけですよね。したがって施工会社が倒産して、工事が施工できなくても設計事務所さんには
直接の責任はないと思うのですが。最終的に業者と契約するのは、建主さんなので、設計事務所が責任をとる必要はないと思うのですが。たとえば逆に考えた場合はどう思いますか?建主さんが建物の工事途中で請負金額の支払いが
できな場合に、設計事務所さんに施工会社が損害賠償を求めることができると思いますか?
通常請け負い契約書には甲 施主さん・乙 施工業者しかないと思いますが。今の世の中銀行だけでなくいろいろなものを契約する場合でも、良いにつけ悪いにつけ自己責任がつきまとうようなきがします。
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契約にもよるけど、紹介者が責任を追求されることはありません。



それより、下請けが支払いをあなたに督促し、裁判までするほうもおかしい。どんな根拠があるのでしょうか?あくまで契約は、当事者同士間のみで、それを飛び越えて相手とはできません。
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設計事務所が責任をもつのは設計監理内容であっ


てこの業務の範囲で他の会社の倒産に責任を問わ
れることはありません。道義的にも責任を問われ
ることもありません。ただし犯罪性があれば別で
すが。
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質問内容だけでは契約の詳細が全く分かりません。


どのような契約を交わしていたのか、それによりどのような法的権利を主張(もしくは行使)できるのか、弁護士に相談すべきです。
ここで聞くべきことではありません。
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