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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金・国民健康保険の保険料については、年末調整の際に、「保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に、国民健康保険・国民年金として、保険料を記入して提出していれば、年末調整で社会保険料控除が済んでいますから、確定申告の必要は有りません。
保険料控除申告書に、記入、提出をしていない場合は、確定申告で社会保険料控除の適用を受ける必要があります。
確定酢申告には、源泉徴収票と印鑑、国民年金・国民健康保険の保険料の金額のメもを税務署に持参すれば、書き方を教えてもらえます。
又、還付になる場合は、既に税務署で受付が始まっています。
なお、国民年金・国民健康保険の保険料はもご夫婦のどちらが社会保険料の控除を受けても問題ありませんから、m
oon100さんの国民年金の保険料をご主人の方で控除した方が有利です。
No.6
- 回答日時:
控除対象配偶者の判定についてはNo.5さんのとおりですが、質問にある社会保険料控除及び医療費控除については、「ご主人が、奥さんの支払うべき保険料等を支払った」ということが要件ですので、結婚前に奥さんが支払った保険料を、結婚前のご主人が支払うことはないと思います。
医療費控除については、国税庁のHP(下記参考URL)所得税基本通達73-1に「医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。」とされておりますので、参考にしてください。
扶養の判定時期と所得控除は別に考えてください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
皆さんご回答ありがとうございました。
なんだか一概に言えない面があるようでちょっとよくわからなくなってきてしまいました。
とりあえず結婚してからの年金・保険等を持参して税務署に足を運んでみようかと思います。
考える余地があることだけでもわかってここで質問させていただきまして良かったです。
頭がこんがらがってきてしまったので^^;個々へのお礼はこちらでまとめさせていただきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
国民年金・国民健康保険は社会保険料控除できますが、所得税法第74条(社会保険料控除)では、「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合・・・」となっておりますので、奥さんが昨年結婚前に支払った国民年金等は、支払った時点でご主人と生計を一にしておりません(結婚していない)ので、ご主人の社会保険料控除にはできないと思います。
なお、医療費控除についても、同様だと思います。
詳しくは、お近くの税務署にご相談ください。
No.2
- 回答日時:
年末調整時に会社に提出する「保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に、国民健康保険の支払額、ご夫婦の国民年金支払い額を記入しましたか?
記入していれば、会社から発行された源泉徴収表の社会保険料の欄に合計額が記載されています。それが正しければ、控除されていますので、確定申告は必要ありません。
記入漏れがあり、かつ源泉所得税があれば、その分(国民年金等)を記入して確定申告をすることにより、源泉所得税の一部が還付されることになります。
No.1
- 回答日時:
そのとおりです。
国民年金を申告すれば税金がもどります。
それ以外にもし病気等により医療費等を払っていれば
あわせて戻りますので領収書があれば国民年金の払込書類といっしょに税務署にもっていってください。
ほかにひつようなものは認印と銀行等の口座番号です。
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