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こんにちは。
確定申告で医療費が去年たくさんかかったので申告できます。
その際、薬局で薬の容器代、薬を飲むためのスポイトなどのお金を支払っているのですが、これは申告できるのでしょうか。(といってもせいぜい数百円にもならないものですが)

A 回答 (1件)

控除の対象となるのは、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価と」されており、具体的には、「一般的な医薬品の購入費用、医師の処方や指示により、医師による診療を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用」であり、これからすれば対象ではありません。



でも、領収書をよく見ないとわかりませんので、そのまま出しても通ってしまうかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
計上しなくてもいいのですが、複数枚レシートがありなんとなく流れ上できるならば計上してしまいたくて。。。かといって、しなくていいものをして、再度申告の訂正、なんてなったら面倒だし・・と思っていました。正直、それを入れたからといって還付がほとんど変わるわけではないですし、確実な線でいったほうがいいでしょうかね。

控除の対象の説明文、参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/08 23:29

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