白色専従者控除について。控除額の86万円は妻の所得になるのですか?妻に他に収入が20万円あった場合、税金(所得税、住民税)は?妻自身確定申告をする必要はありますか?
2008年、3月に結婚して、同月に事業を始めました。
妻は2008年1月いっぱいまで前の職場で働いていました。1月分の源泉徴収票は届きました。給与は20万。
3月以降、妻に私の事業の手伝いをしてもらっているのですが、給与は支払っていません。
白色申告で白色専従者控除を得ようと思っているのですが、その場合、給与は支払っていないけど、控除分86万は妻の収入になってしまうのでしょうか?
そうなると、妻の収入合計は20万+86万の106万になるのですが、所得税、住民税は発生しますか?確定申告は?
妻が86万が収入になってしまう場合、白色専従者控除を得るより、配偶者控除にした方が、私の税金、妻の税金(所得税、住民税)は減税になるのでしょうか?
あと、妻は2008年1月分は前の会社で厚生年金を払っています。辞めた後は私が妻分の国民健康保険、国民年金を払っています。
その場合、1月の厚生年金分を含めて、1年間の社会保険料は、全額、私の事業の経費として計上してもいいのですか?
詳しくわかる方、教えて下さい。お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>控除額の86万円は妻の所得になるのですか…
「所得」ではありません。
「見なし給与」とされます。
「所得」に換算すると 21万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>妻に他に収入が20万円あった場合…
「所得」で 38万円を超えれば、基本的に確定申告の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>妻の収入合計は20万+86万の106万になるのですが、所得税、住民税は…
妻の「所得控除」がどれだけあるかによります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
基礎控除以外は何もなければ、所得税、住民税ともに発生します。
しかし、結婚前に働いていたのなら社会保険料を払っていたでしょうから、これらは所得控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>白色専従者控除を得るより、配偶者控除にした方が…
あなたの課税所得がいくらほどかにもよりますが、その可能性はじゅうぶん考えられます。
>1月の厚生年金分を含めて、1年間の社会保険料は、全額、私の事業の経費として計上しても…
だめです。
社会保険料は事業の「経費」ではありません。
「所得控除」です。
しかも、妻自身が払った分は夫に関係ありません。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
結婚前の給与課に天引きされたものは、なお夫には関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
前の会社の給与からすでに所得税が引かれているのですが、
その場合でもあらたに2008年の収入の合計から所得を計算しなおさなければいけないのですか?
2重で所得税が取られないようにうまく処理してもらえるのでしょうか?
わかりやすく説明してくださってありがとうございました!
妻の所得控除には生命保険控除も含まれるのですか?
もし含まれていれば、
単純に、21万(86万-65万)+20万(前の会社の給与)から最大控除額5万円が差し引かれると、36万になり、確定申告は必要なくなるのですか?
もう一度、教えて下さい。お願いします。
No.2
- 回答日時:
>妻の所得控除には生命保険控除も含まれるのですか…
はい。
>給与)から最大控除額5万円が差し引かれると、36万になり、確定申告は必要なくなる…
はい。
ただ、生保控除の前に「基礎控除」38万を引くのが先ですから、生保控除があってもなくても申告不要となります。
とはいえ、給与から税金を前払い (源泉徴収) していたとのことですから、申告しないと損をすることになります。
>前の会社の給与からすでに所得税が引かれているのですが…
前職は何ヶ月ほどですか。
6ヶ月以上だったのなら、専従者控除はアウトですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>2重で所得税が取られないようにうまく処理してもらえるのでしょうか…
『確定申告書 A』の○30 欄に前払いした金額を記入すれば、引き算されますので二重払いにはなりません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
またまたホントにありがとうございました。
全てが解決されました。
前職は、2008年の1年間でみると、1月のみなので、1か月だけです。
mukaiyamaさん、ホントにありがとうございました!
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