電子書籍の厳選無料作品が豊富!

遠方に住む離婚した父(平18年死亡)の後妻が不動産を相続する為、遺産分割承諾書に記入して欲しいと書類を送ってきました。後妻は私の母が出て行く様に追い詰め離婚後も私たち母子はひどい仕打ちを受けました。どうしても協力したくないのですが、承諾書に記入を拒否すれば訴えられたり何かこちらにリスクはありますか?良い結果が成立しました時は資を分割したいと考えていると書いてありましたが、信用できません。ちなみに後妻には成人した子供が二人います。自分にこんな事が起こると思わなかったので法律にも疎く困っています。どなたか教えて下さい。

A 回答 (6件)

相続の手続きは、遺言があれば基本的に遺言に沿って、遺言がなければ遺産分割協議をして、


ダメなら調停や審判という流れになります。
承諾書というのは先方が勝手に作った分割案を承諾してくれと言うようなものだと思いますから、当然拒否できます。
相続財産が全体でどうなっているかもわからないと思いますので、先方の言い分だけでは信用できないでしょう。
分割協議もしていないんですから、拒否したところで相手方から訴えられるとも思えませんが、
かりに訴えられたとしても、あなたと先方は赤の他人ですから、ドライに手続きを進めていけばいいと思いますよ。

遺言を確認したり相続財産を調べたりというのは専門家のアドバイスを受けたほうがいいと思います。
弁護士が敷居が高いのであれば、司法書士に相談するのも手ですが、司法書士は原則として訴訟の際に
貴方の代理人として法廷に立つことはできませんので、あらかじめどこまでできるか聞いてからにしたほうがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

書類の意味も余り解ってなかったので、詳しく教えて下さり助かりました。ご親切感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/10 21:40

No.5訂正です。



「宮崎」じゃなくて「高知」でした。

知り合いに宮崎と高知出身の夫婦がいたので、ぼんやりしていて間違ってしまいました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いえ大丈夫です。先に頂いた回答で十分解りました。専門家で親切な方に質問を見て頂けて本当に良かったです。書類が送られて来てから相談する所もなく心細かったので、涙が出る程ありがたかったです。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/11 19:28

遺産分割調停の管轄は、「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」です。


ですから、先方から調停を申し立てれば相手方(=あなた)のいる宮崎の家庭裁判所、
あなたから申し立てれば大坂の家庭裁判所になります。

承諾書を拒否して待ってみたらどうですか?

参考になりそうなサイトがあったので下に引用しておきます。

参考URL:http://www.m-isanbunkatsu.com/igonsyonashi/toton …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もし相手が調停を申し立てれば大阪まで行くのか?とても心配でした。
少し落ち着きました。私も拒否して待ってみようかと思います。
本当にありがとうございました。参考サイトもありがとうございます。
今から見てみます。

お礼日時:2009/01/11 19:23

No.2続きです。


調停や審判になれば裁判所に行くことになりますが、
よくテレビに出てくる傍聴席のある法廷でやるわけではありませんよ。
市役所に出向いて会議室で話し合うようなものだとお考えください。

この回答への補足

すみません。もう一つ教えてください。相手は大阪でこちらは高知県です。そういう場合の調停とかはどうなるのでしょうか?

補足日時:2009/01/10 21:29
    • good
    • 0

調停は裁判所立会いの話し合いのようなものですし、審判でもあなたの主張をすべきですから、あなたが行かねばなりません(調停は行かなければそれだけのことではあります)が、行けない事情があれば、弁護士に委任するということでしょうね。



あなたの取り分の範囲内で納まるかどうか、分割協議書には遺産の明細がついているでしょうか。それを見ながら考えるしかないかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

調停の事教えてくださり、助かりました。書類は承諾書とあり、後妻が不動産の相続をする以外、遺産の明細は書かれていませんでした。
ご親切な回答感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/10 21:48

感情論はともかく、あなたはお子さんとして法定相続人ですね。

後妻の方とお子さんがあなたを含めて3人ということでしょうか。

であれば、あなたには遺産の6分の1の権利があるわけです(法定相続分)。ただし、借金などがあればそれも受け継いじゃうんですが。

お父さんが一切あなたには相続させないという様式の整った遺言を残していても、更にその半分の12分の1は遺留分といって、あなたの権利です。

よって、その権利が確保されていないような遺産分割協議書の内容であれば、拒否すればよろしいでしょう。

広い意味で訴えられるリスクというのはあります。遺産分割の協議が成立しなければ、調停や審判という手続で決まりますので、訴訟のようなものですから、その後妻の方からそうした手続をされる可能性はあるでしょう。しかし、それはしょうがないことです。

この回答への補足

早速ありがとうございます。もし調停や審判になると具体的に私の方はどうなりますか?裁判所から呼び出されたりするのでしょうか?何も知らなくてすみませんが教えてください。

補足日時:2009/01/10 21:00
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、教えて下さってありがとございます。昨日書類が届き、相談窓口等も休みで困っていました。助かりました。

お礼日時:2009/01/10 21:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!